タイの教育指針は解放性があり、若者の教育能力を向上させ、将来の労働市場で競争力を持つことを目指している。教育レベルを向上させる要件の一つは専門分野、特に、その人の言語に詳しい外国人と学ぶことである。故に、教師ビザに変更する必要がある外国人が大勢いる。その変更は下記の通りである。
国立の教育機関に教師として赴任する場合
1. 書式 TM86 観光査証又は通過査証を持つ外国人がビザ変更申請するための書式
または、書式 TM87 ビザを持っていないが、滞在許可(P.30 /PP.30 / PP.90)を得た外国人がビザ申請するための書式
2. パスポートの写し(個人詳細、入国の確認の証印、滞在延長許可の証印(ある場合)、出入国カード(書式6)のページ)
3. カラー証明写真サイズ 横4×縦6cm 又はサイズ 2インチ 1枚
4. ビザ申請料金 2,000 バーツ
5.公立の教育機関に教師として赴任する場合:
5.1 高等教育機関の学部長以上の職位又は大学教育以下の機関の校長からのビザ変更またはビザ申請の証明書
(入国管理局長宛てで、申請日を記入したもの)
5.2 教育省に所属局の機関、又は教育サービス地域事務所、又は大学教育以下の地域事務所からのビザ変更またはビザ申請の証明書
(入国管理局長宛てで、申請日を記入したもの)
5.3 雇用証明書(労働省雇用局の書式)
5.4 雇用契約書の写し(申請する時に雇用開始)
5.5 学士以上の学位の卒業証明書(英語文で、申請者国の在タイ大使館又は外国にある大使館とタイ国外務省領事局国籍・認証課から翻訳認証を受けたもの)、英語授業の成績証明書及び英語能力試験の証明書(TOEICスコア)
6.私立の教育機関に教師として赴任する場合:
6.1高等教育機関の学部長以上の職位又は大学教育以下の機関の校長からのビザ変更またはビザ申請の証明書
(入国管理局長宛てで、申請日を記入したもの)
6.2教育省に所属局の機関、又は教育サービス地域事務所又は大学教育以下の地域事務所からのビザ変更またはビザ申請の証明書
(入国管理局長宛てで、申請日を記入したもの)
6.3 インターナショナルスクールの許可受者からのビザ変更またはビザ申請の証明書
(入国管理局長宛てで、申請日を記入したもの)
6.4雇用証明書(労働省雇用局の書式)
6.5雇用契約書の写し(申請する時に雇用開始)
6.6学士以上の学位の卒業証明書(英語文で、申請者国の在タイ大使館又は外国にある大使館とタイ国外務省領事局国籍・認証課から翻訳 認証を受けたもの)、英語授業の成績証明書及び英語能力試験の証明書(TOEICスコア)
6.7 教育機関の設立許可証の写し
6.8教育機関の役員、経営者、校長又は院長の認可の写し
尚、申請する際に、滞在期限は90日まで、ビザが切れる15日前から可能。オーバーステイの場合は申請不可能。
注意事項:
1. 申請する際には必ず申請者ご本人がお越しください。
2. 第38条に基づき、申請者は外国人の居住の報告と証拠を提出しなければならない。
3. 申請者は申請書類の全ページに署名しなければならない。
4. 教育機関の書類には証明として権限者が全ページに署名・押印しなければならない。