就労 / ワーキングビザ(カテゴリーB)に変更

タイに来る外国人の一部は観光、留学、ビジネスの目的で訪タイするが、その後タイに興味を持ち又は勧誘を受け、合法的に就労を望む外国人がいる。タイで会社に勤務するには就労ビザに変更する必要がある。


ノンイミグラント-B(就労 / 労働)に変更する場合は以下の通りである。

1. 書式 TM86 観光査証又は通過査証を持つ外国人がビザ変更申請するための書式  

 書式 TM87 ビザを持ってなく滞在許可P.30 /PP.30 / PP.90を与えられた外国人がビザ申請するための書式

2. パスポートの写し(個人詳細、入国の確認の証印、滞在延長許可の証印(ある場合)、出入国カード(書式6)のページ)

3. カラー証明写真サイズ 横4×縦6cm 又はサイズ 2インチ 1枚

4. ビザ申請料金 2,000 バーツ

5. 外国人の雇用必要性及びビザ申請・変更必要性の理由を説明する雇用理由書(会社名、申請者の氏名、職位、知識・スキル及びNON-Bビザに変更申請の理由を記載。)

        (題名) ビザ申請又は変更について

    入国管理局長 宛)

6. 雇用証明書(労働省雇用局の書式)

7. 登記簿謄本の写し(登録官から証明を受けてから6カ月以内のもの)

8. 設立登記証 (書式Por.Kor.0401) の写し 

9. VAT登録証明書(書式Por.Por.20) の写し、VAT登録変更の申請書書式(Por.Por09) の写し

VAT申請書書式(Por.Por01) の写し、基本定款及び株主リスト(書式Bor.Or.Jor.5) の写し(登録官から証明を受けてから6カ月以内のもの)

10. 直近の決算書の写し (商務省又は税務署発行・証明したもの)

11. 法人税申告書 (書式PND50) の写し

(商務省又は税務署発行・証明したもの且つ領収書も添付されている)

12. 卒業証明書及び在職証明書の写し(英語文で、申請者国の在タイ大使館又は外国にある大使館とタイ国外務省領事局国籍・認証課から翻訳認証を受けたもの) 

13.学歴及び職歴証明書 (書式Sor.Tor.Mor4) (署名した証人の身分証明書の写しも添付すること)

14. タイ人従業員分の源泉徴収の申告(書式PND1)の写し(過去3か月分と税務署が証明した第1人目から最後の順番までのタイ人従業員リストと領収書)

15. タイ投資委員会、タイ工業団地公社又はタイ石油公社からの依頼状(BOI投資奨励恩典を受けた場合)

16. 会社があるビル、会社の看板、仕事の内容がわかる従業員が勤務中の様子、会社内の机又は建物又は倉庫のカラー写真(約6-7枚)、外国人は役員と一緒にいる写真、および役員の署名済の身分証明書の写し(役員が外国人の場合、パスポートの写し、ワークパミットの写しも添付)

17. 賃貸借契約書、水道代の請求書、電気代の請求書、電話代の請求書(過去3か月分)(書式PND50の5ページ目第3行に電気代・水道代が記載されいない場合)

18. 会社の地図

19. 関連機関からの証明書は、証明証の写し/発行手数料の領収書も添付

尚、申請する時に、滞在期限は90日まで、ビザが切れる15日前から可能。オーバーステイの場合は申請不可能。

注意事項:

1. 申請する際には必ず申請者ご本人がお越しください。

2.第38条に基づき、 申請者は外国人の居住の報告と証拠を提出しなければならない。

3. 申請者は申請書類の全ページに署名しなければならない。

4. 会社、又は有限責任組合の書類の写しには、証明として商業登記謄本に基づいた権限者又は管理パートナーが全ページに署名・社印押印しなければならない。


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