タイに入国する外国人は入国目的に応じて「査証(ビザ)」の交付を受ける必要があり、査証の許可の有無は総領事館の判断による。
タイ王国を通過(トランジット)目的で他の目的地に行く場合、通過査証(Transit Visa、トランジットビザ) を申請する必要がある。トランジットビザは次の3つの通過目的で外国人に交付される。
- タイ王国を通過目的で第3国に行くため(カテゴリーTS)
- タイ国籍を有しない者がスポーツ大会に参加するため(カテゴリーS)
- タイ王国の港、駅、地域へ入る乗り物を操縦又は担当する者(カテゴリーC)
通過査証(Transit Visa)の有効期間は3か月あり、一回の滞在につき30日まで、 一回につきの手数料は800バーツ。タイ為替に両替できる所持金は一人当たり10,000バーツ又は一つの家庭で20,000 バーツ。
通過査証(Transit Visa)申請に必要な書類は下記の通り。
• 有効期限が6か月以上の旅券又は旅券の代わりとなる書類
• 全ての詳細を記入したビザ申請書
• 顔写真サイズ2 ½インチ 2枚(6か月以内に撮ったもので、帽子・サングラスを外したもの)
• 第3国への往復航空券又は第3国への航空券
• 旅行した後にタイから出国する証拠例えば第3国への往復航空券又は第3国への航空券
(TS) ビザの場合、旅券又は旅券の代わりの書類に押印された第3国の査証
(S) ビザの場合、スポーツ大会への参加の招待状
(C) ビザの場合、タイ王国の港、駅、地域へ入る乗り物を操縦又は担当者であることの証明証
• 場合によっては追加書類の提出が求められるほか、申請者との面接や日本の外務省への照会等が必要となる。