現在タイには多くの外国人が働きに来ているが、病気や死を含め予期せぬ出来事が起こることはよくある。1950年外国人登録法に基づき次の書類と手順通り24時間以内に死亡の通知しなければならない。
必要な書類
1. 外国人身分証明書
2. 死亡証明書
3. 外国人身分証明書を紛失した場合の警察署発行調書
4. 死亡者の近親者の証言書
手続及び手順
1. 死亡した外国人が住んでいた世帯主は、死亡証明書を提出し、外国人身分証明書を返却し、死亡から24時間以内に外国人登録官に死亡を報告しなければならない。
2. 死亡について基本台帳に記録する。
3.外国人身分証明書に死亡を記入する
4. 外国人身分証明書を受理してから7日以内に外国人登録部監理1課入国管理課1入国管理局に死亡証明書のコピーと外国人身分証明書を送付し死亡を通知する。
5. 外国人身分証明書を紛失した場合は警察署発行調書 のコピーを送付し、死亡者の近親者の証言書を細かく確認し、調査報告書を外国人登録部 監理1課 入国管理課1に送付する。
注意項目
1. 死亡者の親戚などが死亡者の外国人身分証明書から写真を外すことをしてはならない。
2. 修正事項はそのまま残す。
既存の情報に線を引いて消し、修正許可を得た新しい情報は詳細欄に記入する。
3. 基本台帳がない場合は元の地域の登録官に連絡しなければならない。
4. 空いているページに修正事項を細かく記入し、後で確認できるよう、外国人登録部 監理1課 入国管理課1の書類番号を記入する。