外国人がタイ入国ビザを申請する条件

タイへ渡航を希望する日本人はは、査証すなわちビザを取得する必要がある。条件は次の9つある。

1. 居住国にあるタイ大使館又は総領事館から、又はその外国人が居住する国を監督するために割り当てられたタイ大使館から査証すなわちビザを取得しなければならない。ビザを申請する場所について質問がある場合は、全てのタイ大使館または総領事館のどこにでも問い合わせすることができる。(https://www.thaiembassy.org/) 

2. 一部の外国人は、次の2つのグループで定められた条件を満たせば、ビザなしでタイに渡航できる。
   (1) 観光目的でタイに30日以内の滞在であればビザが免除される国。詳しくは観光目的でタイに30日以内の滞在ビザが免除される国のリストをご確認ください。
   (2) タイとビザ免除協定を結んでいる国 詳しくは外交旅券・公用旅券・一般旅券所持者に対するビザ免除国のリストをご確認ください。

3. 一部の外国人は、タイ到着時に特定のタイ入国管理審査所でvisa on arrivalを申請できる。詳しくはをタイ到着時に認可されたタイ入国管理審査所で15日間以内のタイ滞在可能visa on arrivalを申請できる国のリストご確認ください。

4. 黄熱病の感染地域がある国から渡航する外国人は、大使館 /総領事館でビザ申請の際に「黄熱予防接種国際証明書」(International Health Certificate on Yellow Fever Vaccination)提示しなければならない。さらに、当該書類はタイ入国許可を取得するために、タイ到着時に入国管理官に提示しなければならない。詳しくは黄熱病流行地域から渡航する外国人のビザ取得基準をご確認ください。

5. タイ入国するためのビザを申請できる人の一般条件は次の通り。
   – 最低6か月の有効期間のある有効なパスポート又はパスポートを代用する書類を保持すること。
   – 飛行機のチケット等、タイでの滞在が終了した後、タイを離れることを証明する証拠を持っていることと、居住国に戻ることができる、又は別の国に渡航できるビザまたは証拠を持っていること(トランシットする場合)
   – タイ裁判所の判決または外国裁判所の判決により禁固刑を宣告された、社会に脅威になる行動を起こす可能性がある、又は国民の平和又は安全に危険にさらすような悪行動を起こす可能性がある、外国政府関係者から逮捕状が発行された者等、1979年移民法に基づきタイ王国への入国が禁止されている者ではないこと。
   – 規制に基づき、一人20,000バーツタイ滞在中に十分なお金を持っていること。

6. ビザ取得にあたっては、外国人はタイ入国の目的に合致したビザを取得しなければならない。ただし、ビザ承認の有無は大使館/総領事館の検討次第である。更に特定の国籍の外国人にビザを承認する際には、特別な規則及び基準が設定されている。詳しくは全てのタイ大使館または総領事館に問い合わせすることができる。

7. 渡航する際にトラブルを避けるためタイに入国するためにビザを申請する外国人は、ビザの有効期限(visa validity) と滞在期間(period of stay) について理解する必要がある。 ビザの有効期限とはビザ取得者がタイへの渡航に使用できる期間を意味する。領事官が決めたビザの有効期間は、大使館又は総領事館のビザシールまたはビザスタンプに記載される。通常のビザの有効期限はビザ発給日から3ヶ月、場合によっては、特定の種類のビザの有効期間が6か月、1年、又は3年になることもある。滞在期間とは渡航者がタイに滞在できる期間を意味する。外国人が到着した時に入国審査官により滞在期間を決め、入国スタンプに表示される。滞在期間はビザの種類によって異なる。例えばtransit visaは30日以内、tourist visaは30日又は60日以内、non-immigrant visaは 90日以内当該許可期間を超えて滞在する必要がある場合、外国人は入国管理局で延長許可を申請しなければならない。許可された期間を超えて滞在する場合、1 日あたり 500 バーツの罰金が科せられる。

8. いずれかの種類のビザでタイに入国した外国人は、就労許可証を取得しない限りは就労はしてはいけない。よってタイで就労することを希望する外国人は、労働許可証を申請できるようにするためにNon-Immigrant Visa “B”を取得しなければならない。労働許可証の取得に関する詳細は、職業斡旋局 労働省のウェブサイトでご確認ください。(https://www.mol.go.th/employee/permission_work)

9. タイ大使館と総領事館は、外国人がタイに入国する際にビザを発行することが必要である。但し、タイに滞在できる期間を含め、入国許可の決定は入国審査官の権限である。ビザを取得している外国人は、1979年移民法に基づき入国を禁止されている又はそれに該当す特徴や行動のある者と入国審査官が判断した場合、入国を許可されない場合がある。


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