教育機関で教育を受けるため一時滞在許可を取得した外国人の家族がタイ滞在期間延長を申請することについて、

       教育機関で教育を受けるため一時滞在許可を取得した外国人の家族がタイ滞在期間延長を申請することについて、父、母、配偶者、子、養子または配偶者の子の場合の検討条件は下記になる。

1.外国人には一時滞在ビザの取得が必要。
2.関係証明書が必要。
3.配偶者の場合は法律上及び、事実上の関係があることが必要。
4. 子、養子または配偶者の子が扶養を受けることを希望する場合、当該子、養子または配偶者の子は未婚者であり、世帯の一員として一緒に住み、20歳未満でなければならない。
5. 父又は母の場合はタイの銀行に父又は母の名で預金口座の3カ月分500,000 バーツ以上残っていなければならない。初年度のみ、当該金が申請日で30日以上前から普通預金の口座に入金され残っている状態で提出しなければならない。

必要な書類

1. TM.7
2. 申請者パスポートのコピー
3.教育するのに在留許可を取得した外国人のパスポートのコピー
4.結婚証明書、出生証明書のコピー、子供認知書のコピー、戸籍謄本、養子縁組登録書又は政府機関又は関連機関からのその他の証拠等関係性を証明する書類のコピー

       外国人がタイ滞在の延長許可を取得した際、担当官がパスポートにいつまでタイ滞在できるかを明記する期間が記載されている許可印を押印し、日付を記入し、署名する。

       外国人がタイから出国した場合、再び入国権利を留保するためRe-entry Permitの申請を希望することを担当官に通知しない限り、1979年移民法第39条に基づきタイ滞在許可が取り消される。その場合担当官がRe-entry Permit をパスポートに押印し、これで再入国することができる。タイに入国と滞在可能期間は与えられたその許可の残り期間と同じ期間である。。

引用元 :入国管理局

電話番号:1178 / 0 2572 8500


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