外国人が投資するためタイ滞在期間の延長を申請する場合、手順の詳細は投資金額によるが、300万バーツ以上投資する場合検討条件は次になる。
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- 外国人には一時滞在ビザの取得が必要。
- 2006年10月1日より前に入国し、継続的に300万バーツ以上の投資でタイ滞在許可を受けている。
- タイに300万バーツ以上の送金があること
- 300万バーツ以上の関連部署又は政府からコンドミニアムを購入し投資したこと。
- タイ国籍の株主が50%以上でタイで登記された銀行に300万バーツ以上の定期預金の形で投資することがあること
- 政府または国有企業の債券を300万バーツ以上購入し投資することがあること
- (4)、(5)、又は (2) に基づく総投資額が 300 万バーツ以上あること
1,000万バーツ以上投資する場合検討条件は次になる。
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- 外国人には一時滞在ビザの取得が必要
- タイに1、000万バーツ以上の送金があること
- 購入価格又は賃貸価格が1、000万バーツ以上の関連部署又は政府からコンドミニアムを購入又は3年間以上賃貸し投資することがある
- タイ国籍の株主が50%以上でタイで登記された銀行に1、000万バーツ以上の定期預金の形で投資することがある
- 政府または国有企業の債券を1、000万バーツ以上購入し投資することがある
- (3)、(4)、又は (5) に基づく総投資額が 1、000 万バーツ以上あること
300万バーツ以上投資する場合必要な書類は次になる。
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- TM.7
- 申請者パスポートのコピー
- 銀行からの海外からタイへの送金の証明書のコピー
- マンション購入契約書の写し及び政府又は関連部署からの所有権登録証のコピー(分譲マンション購入の場合のみ)
- 銀行からの残高証明書及び預金証明書のコピー(預金による投資の場合のみ)
- 債券保証書の写し(国債や国有企業債券に投資する場合のみ)
1、000万バーツ以上投資する場合必要な書類は次になる。
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- TM.7
- 申請者パスポートのコピー
- 銀行からの海外からタイへの送金の証明書のコピー
- マンション購入契約書の写し及び政府又は関連部署からの所有権登録証のコピー(分譲マンション購入の場合のみ)又は長期賃貸借契約書のコピー
- 銀行からの残高証明書及び預金証明書のコピー(預金による投資の場合のみ)
- 債券保証書の写し(国債や国営企業債券に投資する場合のみ)
引用元:入国管理局
電話番号: 1178 / 0 2572 8500