入国管理局担当官から入国許可及び査証を受けた外国人は、査証に記載されている滞在期間通りタイ王国に滞在することができる。
滞在期間は法律規定に基づいて査証の免除期間はビザの書類(査証の書類)によって異なる。
当該期間が終了してタイ滞在期間の延長を希望する場合、1979 年移民法第35条第2項の規定に基づいて、一回に1年を越えない期間の延長許可を与えることを検討することができるとなっている。その際、TM.7の提出と1,900バーツの手数料が必要となる。滞在延長の必要性の理由は様々あるため、その理由を説明する書類の提出が必要である。
外国人がマスコミ業界で業務を遂行するため滞在期間の延長を希望する場合、滞在期間の延長を申請することができる。検討条件は次になる。
1. 外国人には一時滞在ビザの取得が必要
2. 総理官邸広報局又はタイ王国外務省広報局から証明及び依頼を受けた
検討に必要な書類は次の通り。
引用元:入国管理局
電話番号:1178 / 0 2572 8500