外国人が政府、国有企業又はその他政府機関における業務を遂行するためタイ滞在期間延長を申請することについて

     タイに入国した後に政府、国有企業又はその他政府機関における業務を遂行する必要がある場合、タイ滞在期間の延長を申請することができる。検討条件は次になる。

  1. 外国人には一時滞在ビザの取得が必要
  2. 該当機関又は部署から証明及び依頼を受けた

必要な書類

 1.TM.7

 2.申請者パスポートのコピー

 3.ワークパーミットのコピー  

 4.関連政府、国有企業又はその他政府機関からの証明書及び在留依頼書 

 5.政府機関であることを証明する書類(ある場合)

引用元 :入国管理局

電話番号:1178 又は 0 2572 8500


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