タイに入国した後に関連省・庁・部局から承認を受けた投資に関する業務を遂行するためタイに滞在する必要がある場合、検討条件は次になる。
入国管理局への申請に必要な書類は次になる。
1.TM.72.申請者パスポートのコピー3.ワークパーミットのコピー4.関連省・庁・部局からの証明書及び依頼書
引用元:入国管理局
電話番号:1178 / 0 2572 8500