外国人が関係省・庁・部局から承認を受けた投資に関する業務を遂行するためタイ滞在期間延長を申請することについて

     タイに入国した後に関連省・庁・部局から承認を受けた投資に関する業務を遂行するためタイに滞在する必要がある場合、検討条件は次になる。

  1. 外国人には一時滞在ビザの取得が必要
  2. 関連省・庁・部局から証明及び依頼を受けた

入国管理局への申請に必要な書類は次になる。

1.TM.7
2.申請者パスポートのコピー
3.ワークパーミットのコピー
4.関連省・庁・部局からの証明書及び依頼書

引用元:入国管理局

電話番号:1178 / 0 2572 8500


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