タイ国籍の家族の場合の外国人のタイ滞在許可申請

     タイ国籍(父、母、配偶者、子供、里子、配偶者の子供のみ)の家族の場合、タイ滞在許可を申請したい外国人は入館が以下の通りの検討条件がある。 

  1. 外国人はノンイミグラントビザを取らなければならない。
  2. 関係証明する資料
  3. 配偶者の場合は法律上及び事実上の関係を有する必要がある。
  4. 20歳未満である子、養子、扶養子の配偶者の子、結婚していてない養子または配偶者の子供の場合は、その世帯の一員として生活しないことでなければならない。
  5.  父又は母の場合は父又は母の収入年間平均は1年中の経費として、1ヶ月に40,000バーツ以上又は貯金40,000バーツ以上が必要となっている。
  6. タイの女性と結婚する場合、外国人の主人は1年中の経費として、収入の年間平均が1ヶ月に40,000バーツ以上又はタイの銀行の預金は過去2か月間に400,000バーツ以上が必要となっている。

必要な補足書類は次のとおりです。
タイの子供・タイの子供の後援、タイ人妻、タイの夫の場合、タイ国民である申請者とその子供/妻/夫が本人で来なければなりません。証拠書類の原本を持参し、申請者の署名のある認証されたコピーが必要となっている。
必要となる書類については、タイの子供/タイの子供を後援する場合、タイの妻の場合、タイの夫の場合となります。

タイ国籍の申請者と子供・妻・夫が、本人で来て原本書類および申請者の署名のあるコピーを提供しなければならない。

 

2023年2月8日 情報

参考:入国管理局
電話番号: 1178 または 0 2572 8500

 


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