仏歴 2522 年の入管法によると、第4条の「操縦者」という用語は、船長または運搬の管理責任者という意味だという。「乗務員」とは、 職務に就いている者または乗り物に従事する者である。また、この法律の目的上、乗務員なしで輸送機関の操縦者のことも含まれている。
ただし、入国審査官により一定期間タイ王国に入国・滞在することを許可された外国人である「操縦者」及び「乗務員」については、以下のとおりです。
当該許可期間が満了した場合 外国人である「操縦者」と「乗務員」は、タイ王国での滞在延長を申請しなければなりません。 検討のための補足書類は次のとおりです。
1.フォームTM.7
2.申請者のパスポートコピー
3.関係する機関又は政府機関又は民間組織からの証明書・タイ滞在許可申請
滞在延長を申請するにあたってタイを出国できない理由に基づき検討が行われる。。
2023年2月8日 情報
参考:入国管理局
電話番号: 1178 または 0 2572 8500