リタイアメント の場合、外国人のタイ滞在許可申請

       タイは、定年した外国人にとって最も人気のある目的地の1つである。後期の生活をしたい人は指定された規則に従ってビザを申請する必要がある。ただし、終了期間に近づき、滞在したい場合、

滞在を検討する際の基準は下記のとおりである。
1. 非移民ビザの取得済
2. 満50歳以上
3. 月65,000バーツ以上の収入があることを証明できるもの
4. 申請書提出の2か月前以上、そして許可後の3ヶ月以上の間に、タイ国内の商業銀行口座には、 800,000 バーツ以上の預金が必要である。。許可が下りた3ヶ月後、その預金を引き出すことがでるが、口座残高が400,000バーツ以上残らなければならない。
5. 年金収入とタイ国内の商業銀行への預金がある。申請書提出日までに計算された総額が 800,000 バーツ以上が必要である。申請する前に、口座に入金をしないといけない。。そして、許可をもらった後は、(4)のようにお金を引き出すことがでるようになる。
6. 非移民ビザを取得した外国人 (非移民ビザ) コード O-Aの場合、海外健康保険または政府の福祉を受けることが必要である。新型コロナウイルス(COVID-19)の治療をカバーする医療費補償および保険金額は、最低100,000ドルまたは3,000,000バーツとなる。王国滞在中に保護しないといけない。。

6.1 タイの健康保険を購入する場合は、longstay.tgia.orgというウェブサイトを通して、保険をオンラインで購入してください。 
6.2 海外での健康保険、または海外政府の福祉を受けている場合、外国にあるタイ大使館によって認証する必要がある。または、申請者の外務省に示されている文書に署名する権限を与えられた人物(Notary)によって証明すること。
6.3 保険会社に健康保険のすべてまたは一部の加入を拒否された場合、申請書を提出する最低2か月前に、タイにある商業銀行口座に最低3,000,000バーツの預金が必要となる。もしくは、タイの商業銀行口座の預金額及びその他の健康保険の金額が合計 3,000,000 バーツ以上であること保険会社、またはタイの外国大使館によって認定された健康保険加入拒否の証明が必要である。、場合によっては、申請者の外務省に提示された書類に署名する権限を与えられた人物 (Notary)によって証明されることもある。

7. 1998 年 10 月 21 日より前に王国に入国した外国人は、リタイアメントのため王国に滞在することを許可されている場合は、以下のような規定がある。
(a) 60歳以上で安定した収入のある方、 過去 3 か月間の口座の預金残高が年間 200,000 バーツ以上、または月間 20,000 バーツ以上の収入がある方。。
(b) 55 歳以上60 歳未満で安定した収入がある方、 過去 3 か月間の口座に年間 500,000 バーツ以上の預金がある、または月額 50,000 バーツ以上の収入がある方。

必要な書類

1.申請書(フォームTM.7)
2. 申請者のパスポートの写し
3. 年金や利息、または配当金などの収入証明書
4. タイの銀行からの預金残高証明書そして銀行口座の写し
5. 審査基準に該当する外国人のみ (6) 

5.1タイの健康保険を購入する場合、保険委員会 (OIC)によって承認されたフォームに従って、保険加入を証明するが必要です。longstay.tgia.orgというウェブサイトで確認できる。 
5.2 海外での健康保険に加入する場合、海外政府の福祉を受けている場合、その国にあるタイ大使館によって認証される書類が必要となる。あるいは、申請者の外務省に提示された文書に署名する権限を与えられた人物(Notary)による証明書(公衆衛生省が規定される形式)
5.3保険会社が健康保険のすべてまたは一部の購入を拒否された場合

5.3.1 タイで健康保険に加入する場合、保険会社が認定された保険加入拒否書が必要である。

5.3.2 海外の健康保険に加入する場合、公衆衛生部が定める様式に従い、申請者の外務

省に提示された文書に署名する権限を与えられた人物 (Notary) による証明書が必要です。
6. (7)の場合は、上記1〜4と同じ書類の提出が必要である。

  

2023年2月8日 情報

参考:入国管理局

電話番号: 1178 または 0 2572 8500

 


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