第 15 条に基づく外国人のタイ滞在許可申請(大使、官公吏) 投資経営の場合(2009年)

     投資の目的でタイに入国する場合、入国管理法を基づく下記の書類を提出し、手続きを行わなければならない。

 1.フォームTM.9

 2.国立病院による診断書 (申請日から3か月以内)

 3.自国にあるタイ大使館又はタイにある自国の大使館が認証された犯罪経歴証明書

 4.タイにある自国の大使館が認証された履歴書の写し

 5.外国人労働者管理局による職歴証明書、(全冊とすべてのページのワークパーミット

 6.勤め先による2年間分の給与詳細証明書及び雇用契約書(あれば)

 7.申請者の個人確定申告(Por Ngor Dor 91 又は Por Ngor Dor 90) の写しと3年分の第 50 条 2 項に基づく源泉徴収税の証明書

 8.年頭から申請日の1か月前の税務の認定による源泉徴収申告(Por.Ngor.Dor.1)の写しとその領収書(あれば)

 9.タイの金融機関によるタイへ1,000万バーツ以上の送金証明書

 10.次のいずれか又は総額が 1,000 万バーツ以上である申請者の名前に投資の証拠

    1.株式会社または公開株式会社への投資

             2. 公共債又は公債の投資

    3.社債、株式などの株式市場への投資

 11.居住地・職場の地図

 12.3年以上の滞在が許可されていることを示すパスポートの写し(全冊とすべてのページ)

 13.個人情報と会社の外での外国人の写真(一人)、会社内での従業員との写真、工場の外での写真(一人)、工場内の従業員・機械・商品(あれば)との写真、居住地の中と屋外での家族(あれば)と外国人の写真、合計10枚である。。ポストカードサイズで、カ社のラベルのあるA4の紙に貼り付けて、写真の下に説明を付け加えること。

 14.役員に要求される他の資料

2023年2月8日 情報

参考:入国管理局

電話番号: 1178 または 0 2572 8500

 


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