遺体または遺骨をタイ国外に持ち出し/移動希望がある場合、輸出通関手続に必要な提出書類を準備しなければならない。 親族または輸出者は輸出届の申請をせずに下記の重要書類を税関職員に提示する義務がある。
- 輸出者は、次のように、1通ずつ原本とコピー書類を提示する必要がある。
- 故人が通った病院が発行した故人の死亡証明書の原本とコピー(病院以外に死亡した場合、当局の警察署に通報しなければならず、死亡原因が確認したうえ、警察署により死亡証明書を認定・発行する。)
- 警察署が発行した故人の死亡証明書の原本とコピー、またはタイ当局(故人の地域の区役所等)によって認証された死亡証明書
- パスポートの原本とコピー
- 目的地の大使館から遺骨/遺体を自国へ持ち帰る許可書の原本とコピー
- 航空運送状の原本とコピー
- 航空貨物請求書
- 輸出者は税関検査場の排出口にて1.に載った書類を提出し、航空貨物の輸送リストに登録し順に出荷検査する。
- 輸出者は遺体/遺骨を税関管理台帳に登録・詳細記載する義務がある。
2018年10月8日の時点の情報
参考: スワンナプーム空港貨物通関税関事務所 (CCS.)
電話番号 +66 2134 1246