寄贈品の輸入は、1987 年関税定率法第 4 部のカテゴリー 11 に基づく商品の免税に関する規則によって政府機関または慈善団体が免税を申請することができる。免税について考慮する詳細が不十分の場合は、政府機関、または慈善団体に通知する。そして、政府機関または慈善団体は定められた期間内に追加情報や証拠を提供することになる。
続いて、関税局が免税を認める場合、第4部、カテゴリー11に基づく寄付金の免税の検討結果を通知する。その後、税関から寄贈品を引き取るため、政府機関または公益団体は、免税承認書と輸入申告書を税関に提出する
寄贈品を急に取り出す要求に応じ、局長または局長の法定代理人は、税関から寄贈品を急に取り出す必要があると判断した場合、免税書と添付し、税を保証するための現金、銀行保証、または公式帳簿を提示することになる。ところで、政府機関または慈善団体は、税関から寄贈品を取り出す前に、関税法および輸入に関連する法律を遵守する必要がある。
2021 年 7 月 14 日時点の情報
出典:スワンナプーム空港、旅客検査税関事務所
電話番号 +66 2134 0400