様々な国に対するタイの義務に従い、輸入する特権商品の免税基準

様々な国に対するタイの義務に従い、輸入する特権商品の免税基準については以下の通りである。

1. 国連および外交上の義務に従い、国連機関および外国大使館における商品の輸入は、外務省の外交議定書局の下で管理される。 その管理は関税が免除される輸入の種類、量、そして、国連および大使館職員の製品にまで行う。国連および大使館職員の権利は、個人使用の物品と1人あたり1台の自動車の輸入に対する関税を免除される。

2. タイへの国際援助協定によると、契約は、タイ政府がプロジェクトに援助するために輸入された物品と、外国人専門家の個人使用の物品身の回りの家庭用品と車1台に対する免税にする。しかし、これらの物品は、専門家がタイに到着する1か月前、または専門家が最初にタイに到着してから6か月以内に輸入される必要がある。タイへの国際援助協定は次の通りである。

(2.1) 技術経済協力課を通じての援助契約によると、どんな援助プロジェクトが国際部の責任と運営の下にあるかにかかわらず。 技術経済協力課は、輸入を管理および処理し、税関手続きを行う。

(2.2) 技術経済協力課によって承認されていない協定は、他の政府機関が様々な国と契約した協定である。 その契約は、第2項に記入されたように関税が免除され、内閣の承認を受ける必要がある。また、この協定に基づく輸入品の免税の検討は、関税局によって承認される。

(2.3) フィレンツェ協定に基づくユネスコとタイとの協定は、教育機関や政府機関が輸入する教育、科学、文化目的の資料の輸入に対する関税を免除する協定である。その協定に基づく物品の輸入は、教育、科学、文化資料に関する内閣が定めた輸入税免除委員会によって判断される。委員会は、フィレンツェ協定および関税法を主要な基準として、関税手続きを審査するための委員会に参加する。関税免除の結果が出る場合、委員会は、輸入関税の免除を要求している関税局と代理店の決定を通知する。 その後、フィレンツェ協定の範囲内の項目の関連セクションに進める。 フィレンツェ輸入協定の附属書には次の通りである。

  • 付録 A : 書籍、出版物、および文書
  • 付録 B : 教育、科学、文化に関する芸術品と収集品
  • 付録 C : 教育、科学、文化における視聴覚資料
  • 付録 D : 科学機器
  • 付録 E : 視覚障害者向けの物品

3. 各種法令により、プロジェクトで使用するために輸入される商品は関税が免除される。例えば、1971年東南アジア漁業開発センターの運営保護に関する法律は漁業開発センターで使用される船舶、航空機、材料、および機器に対して、入港税および貿易税を免除することとする。しかし、その場合は、東南アジア漁業開発センターが農業協同組合省からタイへの入国許可を取得されるのみである。

4. 輸入品に対する免税は、個人または組織にのみ付与される。 免税対象者が免税対象者とならない人に免税物品を譲渡し、また他の事業に使用する場合はそれらの商品は、免税の資格がなくなる。。

5. 2006年12月31日付の1987年関税定率勅令のセクション10に基づく規定により、第4条に免税された物品は以下の通りである。- 免税日や免税終了日がある輸入関税を免除または軽減する権利を有する者の備品、医薬品、消耗品、個人使用のもの

- 個人使用、免税または関税減免の対象者の2年以上輸入された家庭用品 

- 関税局によって設定された手続きに従って、修理できないもの

- 第6条を除き、自動車または自動車は含まない第4条によって、タイに5年以上持ち込まれた免税または関税減免の対象者向けのその他の品目

6. 国際外交上の特権または技術協力協定に基づく特権を付与された第 4 の規定から免除されるものとする自動車

7. 4 の規定から免除されるその他の商品


2023年2月18日時点の情報

出典:税関局

電話番号 +66 2667 7000 ー 20-5523、20-7638 または 20-5539


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