児童・青年局に所属している養子を海外の家族が預かる際の手続きは下記の条件である。
【審査委員会による審査】
外国人が家族に養子として子供を与えるための申請を審査するため、審査委員会は登録され、規定に従って資格を持つ申請者に子供を提供するよう審査する。次に、担当者に申請を送信し、(子供の履歴が完全である場合に限り)子供の履歴を確認し、子供の現在の情報と申請者の情報を収集し、委員会の承認申請を提出します。その手続きに25営業日かかる。
その後、委員会に承認される申請書とホームスタディ報告書(英語からタイ語に翻訳必要)を提出し、申請者と子供の経歴報告書を作成し、子供が少なくとも 6ヶ月間トライアルで育てるために子供を引き取ることを承認するよう委員会に要請する。子供の社会的背景、健康状態、発達などをタイ語から英語に翻訳した経歴報告書を作成し、政府機関または外国の子ども福祉機関やタイに住む申請者が審査するために英語の子どもの経歴報告書を送付することがある。申請者が海外に住んでいる場合、子供の経歴報告書を修正して、上司に署名して子供の経歴報告書を外国に送ることもある(「児童を引き受けるための国際合意」の第16条)。
【検証】
児童の入国許可申請に関する健康診断のための施設調整
英国、オーストラリア、デンマーク、スペイン、オランダなどの一部の国では、児童の入国許可を申請する際に、児童の健康診断を受けるために施設を調整することが必要である。施設を調整するには、保護施設と協力して、児童の証明書類を準備する必要がある。これには、児童の受け取り人に対する書類の作成、児童の出生証明書の英語への翻訳、大使館からの健康診断の証明書の取得などが含まれている。また、児童が健康であることを証明するために、英語での医療証明書の取得も必要である。
署名手続き/委員会決議
外国ืの子どもやその保護者の要請に応じて、海外で受け入れが承認された後の手順では、保護者に必要な書類を提供し、子どもを受け取るための日程を決められる。保護者が保護施設に来る際には、その手続きを進めるために委員会と面会をします。そして、外務省に連絡し、保護者が子どもを6か月間トライアルで育てるために国外に連れ出すための許可を得るための書類を作成される。英語の許可書も作成される。もし、保護施設が遠方にある場合、申請者が自分で子供を迎えに行く。出発前に外務省に緊急書類(Emergency Certificate)の作成依頼をし、出発4日前までに外務省と連絡を取り合い、書類の調整をされる。保護者と子どもが委員会に面会し、子どもの受け入れについての合意書に署名される。(Memorandum of Agreement)
さらに、子供を引き受けるための申請書類を提出するために、一部の国の外交官や内務省が文書を翻訳し、承認する場合がある。これにより、申請者は子供を引き受けるためのビザ申請に必要な書類を、国内の子供福祉機関や関連する外国機関に提供できます。さらに、海外の子供福祉機関からは、引き受けた子供を6ヶ月以上養育するための実験的養育の報告書が提出され、関連する国内の子供福祉機 関連機関や機関に報告書が提供される。そして、地方の施設の場合6ヶ月以上の養育実験を完了した場合、県社会福祉協議会や関連機関が訪問し、報告書を提出する。
その後、委員会は養育実績報告書を審査し、養子としての登録を承認します。その後、外務省に通知するための書簡を作成し、外国の児童福祉機関および団体とともに、児童の登録手続きが行われたことを証明する書類を添付します。この手続きは、児童の養育実績報告書を提出してから6ヶ月以内に完了するようになっています。また、英語で実の父母との関係を欠如する書類も作成されます。
2023年3月23日最新情報
出典:デジタル政府開発事務所
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