児童福祉法の規定に基づく、海外の家族が養子縁組を受けることを希望する場合

児童福祉法の規定に基づく、海外の家族が養子縁組を受けることを希望する場合の要件は下記である。

  1. 申請者は、満25歳以上であり、受け入れる子供との年齢差が15年以上でなければならない。 
  2. 申請者は、子供を養子にするための法的要件を満たし、申請者の出身国とタイの外交関係がある国に在住している必要がある。
  3. 2人以上の子供がすでにいる場合、養子を受け入れる前に養子委員会の審査を合格する必要がある。また、養子縁組を受ける手続きに入る前に特別なニーズ(Special Need)を持つ子供を受け入れる手続きを受ける必要がある。
  4. 申請者が健康上、犯罪上、社会的に問題がある場合は、養子委員会の資格審査を合格する必要がある。
  5. 申請者と配偶者は、申請日において1年以上の結婚登録をしている必要がある。

さらに、養子縁組を申請する者は、以下の社会的資格要件を満たしている必要がある。

  1. 健康であること。
  2. 安定した職業と収入があること。
  3. 自分自身の子供または家族内の養子が2人以下であること。
  4. 犯罪歴がないこと。
  5. 精神病の歴史がないこと。
  6. 良い子育ての意識を持っていること。
  7. 子供計画があること。
  8. 児童福祉機関/団体から養子縁組の準備を受けたことがあること。    

2023年3月23日最新情報    
出典:デジタル政府開発事務所
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