外国人のタイ入国前、知っておくべき重要な情報

外国人のタイ入国前、知っておくべき重要な情報


入国審査

1.外国人がタイに入国する場合、自分の国のタイ大使館または領事館でビザ申請をする必要があります。また、在住国のタイの大使館または領事館、またはタイの外交官から許可されている大使館または領事館で、ビザを発行する必要があります。

2.国籍によりビザが必要なく入国可能な外国人がいます。以下の2つのグループに分けられます。

    • 観光ビザ発行免除対象国は、観光目的の場合30日間滞在が可能。 
    • タイ王国と協定を締結し、出入国審査においてビザを受ける必要がない国。  

3. 一部の国籍の外国人は、定められたタイの入国審査所で、タイのビザなしで到着時に「到着時ビザ(VOA)」を申請することができます。また、15日間以内であれば、タイに滞在することができます。

4.タイ国外から出発する方が黄熱病地帯から来た場合、公的に認められた「国際黄熱病予防ワクチン接種証明書」(International Health Certificate on Yellow Fever Vaccination)」を入国審査官に提出する必要があります。この証明書は、タイの大使館や領事館で入国申請をするときに、入国審査官によって証明書が確認された後、入国できます。

5. タイ入国ビザを申請するための一般要件は以下の通りです。

    • 旅券または旅券代替書類を持っており、使用期限が6ヶ月以上あること
    • 滞在期間が切れた後に出国する予定を証明する証拠を持っていること。例えば、航空券、ビザ、または目的地の定住地域に帰国可能の証明、目的地に旅行する証明など(経由の場合も含む)
    • 入国禁止人物でないこと(1979年のイミグレーション法)つまり、タイの裁判所の判決や、社会に対する脅威となる可能性がある人物、または人々の安全や平和を脅かす可能性がある人物、または外国政府の当局に拘束されている人物でないこと。タイに滞在している間に規定の20,000バーツを持っていることが必要である。

6. ビザ申請において、外国人は入国目的に応じた査証審査を受ける必要があります。査証の承認は大使館または総領事館により決定しますまた、一部の国籍の外国人に対しては、特別な審査基準が定められています。

7. 渡航に問題が発生しないよう、タイ王国への渡航のためにビザを申請する外国人は、ビザの有効期限(Visa Validity)および滞在期間(Period Of Stay)に関する理解を深める必要があります。

ビザ有効期間は、ビザを受け取った人がタイに入国して滞在できる期間を指します。査証官がビザ有効期間を決定し、大使館または領事館のビザのシールまたはスタンプに表示されます。一般的に、ビザ有効期間はビザ発行日から3ヶ月ですが、一部のビザやビザの種類によっては6ヶ月、1年、または3年の期間が発行される場合もあります。

    • 「期間滞在」とは、外国人旅行者がタイ国内で滞在可能な期間を指します。入国審査官が外国人旅行者の到着時に決定し、入国時のスタンプに記載されます。滞在期間は、ビザの種類によって異なります。例えば、トランジットビザの場合、最長30日間滞在可能。観光ビザの場合は最長30日間又は60日間許可されます。ノンイミグラントビザの場合、最長90日間滞在が可能になります。
    • もし許可された期間を超えた期間に滞在が必要な場合、入国審査局の事務所(バンコクとその他の県)で追加の滞在許可の申請を行う必要があります。許可された期間を超過すると、1日あたり500バーツの罰金が発生します。

8. タイに入国する外国人は、どの種類のビザを持っていても、労働をすることは許可されていないため、労働許可証を受け取るまでは労働をすることができません。そのため、タイ国内で仕事をする外国人は、適切なタイプのNon-Immigrant Visa "B"を申請し、労働許可書を入手する必要があります。

9. タイの大使館および総領事館は、外国人にビザを発行してタイへの入国を許可する権限があります。しかし、入国許可やタイでの滞在期間を決定することは、入国審査官の職務であることに注意が必要です。

     ビザを取得しても一部の人々は、入国審査官が判断し、当該個人が禁止対象者であると認められる場合、入国を許可されない場合があります。これらはBE2522年のイミグレーション法に基いています。

 

出典:入国管理局

チャルーンプラキアット ソムデットバロムオーラサーティラートビル904号ムー 6 バーンマイ、パックレット、ノンタブリー県、

電話番号: +66 2572 8500


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