1985年雇用および雇用保護法令 の30条に従うと、海外で仕事をするには雇用調整事務所から許可を得ていないといけません。また、50条に従うと、外国の雇用主またはその代理人が、自らの国で働く労働者を募集するために、タイ国内で個別に連絡を取ることは禁止されています。代わりに、雇用調整事務所または労働局が連絡を取り、雇用調整事務所または雇用事務局を通じて働くための労働者を募集することが認められています。したがって、外国で働く労働者を募集するためには、適切な許可を取得する必要があります。例えば、外国で働く労働者を募集するための許可証になります。この許可証を申請する際には、以下の書類を提出する必要があります(外国で働く労働者を募集するための許可書)
- 仕事を探すための外国人に対する許可申請書(JONG.5)の原本1部
- 指紋認証と履歴の確認結果の書面(原本1部)有効期間は30日以内とする
- 許可申請者を代表する法人の登記簿謄本(1セットのコピー)有効期間は6か月以内で、登録資本とすでに支払われた資本が1,000,000バーツ以上で、目的と代表権者を示すもの。 法人の株主数と全株主の株式数がタイ国籍の株主の3分の4以上であること。
- 委任状(コピー1部)スタンプを30バーツ分貼ってあること
- 法人を代表する権限のある者の身分証明書と住所証明書(コピー1部)
- 株主の住民票又は身分証明書又はパスポート第1ページ(外国人の場合)
- 法人を代表する権限のある者の医師の証明書(1か月以内に発行されたもの)-無能力者ではない、または無能力者に見えないことを証明する
- 法人を代表する制限がある者の正面を向いている、上半身の写真。帽子やメガネはつけない(原本3枚)4x6cm。6か月間以内に撮影した物。
- 事務所の所有権または所有権の確認書(コピー1部)
- 事務所の位置と内外の写真(原本1部)
- 仕事の保証金(原本1部)5,000,000バーツ(現金、タイ政府債券または銀行の保証契約)-銀行の保証契約の場合、JONG.2に規定された内容を含むこと
- 委任状(原本1部)切手代10バーツを添付する。また、委任者の身分証明書と受任者の本物の身分証明書を提出する。
2023年6月17日最新情報
出典:The Office of Digital Government Development
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