空地、公共用財産、国有企業や地方公用財産を除いて全ての国有地は国が所有する不動産である。
国民は公共用財産や未利用国有地ではない土地を申請して利用することができる その土地の利活用は居住目的の賃借、農業活動、建築目的になるが財務省は所有権を持つことになる。
他の目的のための賃貸や国有財産の建物もあります。 それに商業用および工業用の不動産の賃借に関する法律に従え、他の目的で国有地を利活用をすることができる。
財務省は、賃借を下記のように2つの形式に分けている。
1. 政府規制に基づくオークション
2. オークションは不要で、下記の手続きは必要である。- 書類審査
面積計算、地図作り、鑑定評価額
賃借のお知らせ
賃借の承認
賃借条件の記録、支払い、契約書の作成。