国際ビジネスセンター(IBC)は、タイの法律に基づいて設立された国際取引における管理サポート、技術サービス、または企業の財務管理に関するサービスを提供することを目的としている。
IBCには以下の要素が含まれる:
1. 一般的な業務管理、ビジネス計画立案、およびビジネスコーディネーション
一般的な業務管理:業務の管理や課題の解決、各種文書の作成と規格に従った管理、予算の設定、年次報告書の作成、定期的な会議の計画と開催など
共有サービス(Shared Services)の提供:関連会社やグループ企業への共有サービスの提供。例えば、会計業務では、会計処理や関連会社の会計業務(監査および財務報告書の作成は除外される)法務では、契約案の作成、契約の確認、各種許可申請の法的な規則に関するアドバイス、許可申請書類の確認と準備(審査は除外される)
ビジネス計画立案:コンサルティングサービス、投資計画立案、ASEAN地域でのビジネスプランの策定など
ビジネスコーディネーション:関連会社や顧客との連携、関連企業内および顧客内での各種業務調整、異なる業務領域の利便性向上の企画
2.原材料および部品の調達
商品の調達サービス:さまざまな商品の調達元を収集し、データを整理して商品名、価格、仕様、品質などの比較情報や要約レポートを関連会社やグループ企業に提供
情報提供のみ。 商品の売買や仲介業務を除き
3. 製品の研究開発
製品の研究開発委託:自動車部品や新型車両の振動や衝撃を抑制するための研究開発や、品質の向上を目指した製品生産プロセスや原材料の選定に関する研究開発など
技術促進の申請者は、審査のため製品の研究開発に関する書類を送付する必要がある。例えば、研究手順、研究に使用される機器や装置の範囲、研究を担当するスタッフなど。
4. 技術サポート
各国での生産計画の立案、各部門に適したソフトウェアやITシステムの選定など、様々な技術に関するコンサルティングを提供• 技術面における作業手順のマニュアル作成、例えば、製造工場での作業安全性を法的要件に準拠させる方法など• 子会社およびグループ内の製造工場の機械の動作システムの監査、テスト、修正、および適切な機械の保守方法のアドバイス。
ソフトウェアおよび IT システムの設計、インストール、テスト、保守、およびトラブルシューティング。
土木工学・建築に関連する技術サポートを除き
グループ内の会社から機械を購入した顧客への修理サービスなど、グループ内および関連会社の顧客への技術サポートは除く。
5. マーケティングおよび販売促進
顧客の消費行動や傾向の分析、ターゲットグループの設定、各国でのマーケティングプランの準備や販売チャネルの宣伝戦略の策定など、マーケティングのコンサルティングと計画立案を提供
顧客からの情報収集やデータの収集、例えば使用上の問題や満足度、顧客からの提案などを収集し、評価して各国での商品のマーケティングおよび販売計画の改善に活かし
広告を除き
6. 人事管理と教育管理
グループおよび関連会社向けの人事計画、給与構造、給与計算方法の策定
従業員の業績評価および昇給の計算
従業員またはスタッフのトレーニング、例えば業務規程や作業手順、職位ごとのスキル開発など
関連会社やグループ企業への代理採用や給与代替、および関連会社やグループ企業での勤務派遣を除き
7. 財務コンサルティング
各部門への投資計画立案、リスク管理、財務合意の監査と改善など
8. 経済および投資分析・研究
各国の各産業における投資方向の分析、例えばタイのサービス業における投資トレンドの分析やASEAN地域の異なる国々における産業投資の分析など
関連会社やグループ企業の将来の各事業に対する投資判断のためのレポート作成
9. 融資管理および制御
各種融資元からの融資情報の収集とまとめたレポートの作成。例えば、融資元のリスト、融資限度額、利率などの詳細情報。
融資限度額に基づいた支払い管理、契約に基づいた返済通知、関連会社やグループ企業の債務保証を銀行に提供。
関連会社やグループ企業の融資申請における文書の監査および準備。
10. 財務管理サービスセンター(トレジャリーセンター)に関するサービス *
関連会社グループの間で異なる通貨の商品またはサービスの請求書や収金文書の購入(再請求)や代理店としての支払い処理
異なる通貨の商品またはサービスの販売や購入(ネッティング)
外貨の売買、為替リスクの管理。
流動性管理
11.国際貿易業務
様々な産業向けの製品、部品、および原材料の調達。ただし、国内販売の場合は卸売りのみ(エンドユーザーへの販売は禁止)
購買・販売の経路の例: OUT-IN、IN-IN、IN-OUT、OUT-OUT、OUT-IN-OUT
国際取引が必要(IN-INまたは国内取引のみは不可)
関連会社やグループ企業以外の顧客に製品の販売および購買が可能。
12. グループ内の事業体への融資について、Treasury Center(財務センター)の資金管理業務に該当せず、外国為替管理法の下で取引が可能です。
海外グループ内の事業体への外貨建て融資
タイ事業体へのタイバーツ建て融資
ベトナム社会主義共和国およびタイと国境を接する国へのタイバーツ建て融資。ただし、融資を受ける事業体はタイまたは該当国での貿易または投資に利用する必要がある。
また、グループ内事業体とは、クロスボーダー事業センターや海外子会社など、直接的または間接的に関連し、全資本の25%以上を所有している法人またはパートナーシップをみなす。