事前に関税額を決定することは、タイに貨物を輸入する前に、関税額基準を知りたい者に提供サービスで、事業者には以下のメリットがある。
- 事業者は公正な税金を予測し、ビジネス上の意思決定を行うことが可能。
- 苦情や異議申し立ての手続きにかかる費用と時間を削減することが可能。
- e-Customsシステムによる検査手続きを迅速かつ簡便に行うことが可能。
- 事前検査(Pre Clearance)システムが利用可能。
- 事前に関税額を指定するための書類
- 関税額を事前に指定するための申請書(関税局通知 改定17/2018年 関税額・貨物の元・関税率の要求申請、表かとその結果通知の基準・要件(反映日:2018年01月23日)の様式01にご参照)
関税評価のために必要な書類は以下の通り。
- 売買契約書 (Sale Contract)
- 輸入品のライセンス契約書 (License Agreement)
- 販売代理店の任命書 (Appointment of Distributor)
- 貨物価格明細書 (Invoice)
- 貨物の事前価格明細書 (Proforma Invoice)
- 発注書 (Purchase Order)
- 信用状 (Letter of Credit)
- その他関連書類
関税額の事前設定の申請者は省令で指定された手数料を1 部につき 2,000 バーツで支払わなければならない。
2017年6月19日最新情報
出典: スワンナプーム空港税関検査事務所 (SorSorPor.)
電話番号: +66 2134 1246