フリーゾーン設置解散

     フリーゾーンを設置する許可取得者が、事業を終了する意向がある場合は、事前に少なくとも90日前に事業を終了することを知らせる書面を局長に提出する必要がある。また、事業の終了が通知した場合、許可に基づいて行われた事業を中止しなければならない。 

     フリーゾーン設置の許可証を取得者の場合は、自分のフリーゾーンで事業を行う許可証取得者に通知する必要がある。次以下のいずれかを行う必要がある(違反または不履行の場合、罰金が最大5万バーツになる。)

  • フリーゾーンから物品を出荷する際には、税関長が指定した期限内に関税を支払わなければならない。
  • タイの工業団地法に基づく国外に輸出するか、フリーゾーン内または自由貿易地域の保税倉庫に保管することまたは、第 29 条に基づく輸入者、または関税に関する法律または他法律に基づく免税対象者に場合によって配布する必要がある。

     上記、いずれかが実行された場合、局長が事業を停止することを許可する。 事業停止の許可を受けた日から許可証が失効したものになる。

     ただし、上記のいずれも行わない場合、局長が許可証を取り消す命令を出す権限を持っている。 フリーゾーンの物品の恩典の付与を終了する必要がある。 局長が許可証の取り消しを命じた日から関税を支払わなければならない。関税は、免税特権が失効する日の関税価格および現行の関税率の条件に従って計算される。


2018年7月23日最新情報

出典: フリーゾーン設置課 関税局

電話番号: +66 2667 6536


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