陸路輸入通関手続きと保税蔵置場から貨物の搬出条件

外国から陸送で貨物を輸入する場合、輸入者が通関手続き規制に従って厳格手続きしなければならない。以下のような手順がある。

  1. 車両通行申告と運送貨物明細書の提出(Car Manifest)
  2. 輸入申告書の提出
  3. 関税および通関手数料の支払い (ある場合)


商品の輸入者が上記の手順どおりに行った後に関税局のコンピューターシステムは、輸入申告書の情報からリスクを分析し、輸入者に検査結果を通知する。

  • 「検査不要(グリーンライン)の命令があった場合、輸入者は税関職員に連絡し、物品を直ちに保税蔵置場から貨物を搬出ことができる。 
  • 「検査必要(レッドライン)」の命令があった場合、輸入者は保税蔵置場に貨物を搬入する前に税関職員に連絡し商品を検査する必要がある。
  • 「検査免除(イエローライン)」を持っているため税関に連絡する必要がありという命令があった場合、輸入者は保税蔵置場から貨物を搬出する前に税関職員に連絡し検査免除の条件を確認する必要がある。


2020年3月19日最新情報

出典: アランヤプラテート税関 地方税関事務所1

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