陸路輸入通関手続きと輸入申告

     海外から陸送で国境貿易輸入する要望がある場合、輸送者が手順のとおりに車両通行申告と運送貨物明細書の提出(Car Manifest)の手続きを完了させ、車両を運転し国境を通過した後には、一般的な製品の場合、輸入者が関税局によって指定された基準とフォーマットに従って消費税と付加価値税の申告書 (Kor Sor Kor.99/1)を含む輸入申告書を作成し、関税局の公式コンピューターシステムによって電子申告書を提出する必要がある。システムが運送貨物明細(Car Manifest) をチェックして帳消すると、情報が正しいことが判明した場合、コンピューターシステムは応答し、輸入者が関税を払えるように輸入申告番号を発行される。その後、貨物の搬入の手順になる。

以下は、輸入申告の際に必要となる書類。

  • 貨物の送り状 (Invoice)
  • 梱包明細書 (Packing List)
  • 船荷証券 (Bill of Lading)
  • 保険料請求書 (Insurance Premium Invoice)
  • 制限商品または輸入管理対象品の場合、ライセンスまたは承認書が必要
  • 原産地証明書 (Certificate of Origin) (関税減免申請の場合)
  • その他、製品の特徴、成分表示や用途等の明細書

関税局のコンピューターシステムへ輸入申告データを提出方法は4つある。

  • 輸入者がご自身で輸入申告書を提出することができる。 その前、通関手続き要望の登録申請を行うか、関税局における通関手続きを行うことが必要。
  • 輸入者は通関業者 (Custom Broker) に委託し、申告など行うことができる。
  • 輸入者は、サービス カウンター (Service Counter) 経由で行うことができる。
  • 輸入者は輸入申告書を書面で提出し、輸入税関で輸入申告書を提出することができる。

 

2020年3月19日最新情報

出典: アランヤプラテート税関 地方税関事務所1

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