車両通行申告によって陸路輸入通関手続きと陸路輸入貨物明細書の提出

     国際海運は、国際貿易活動において重要な役割を果たしている。 現在、貿易の自由化により国際貿易は拡大している。 国際貿易を促進する政策が発行される。 関税の削減をはじめ、相互間のさまざまな貿易障壁を削減する。 国際輸出入の要望がある場合、通関手続き規制に従って厳密に行わなければならない。

     陸路で貨物を輸入する通関手続きは、外国から貨物を輸送している車両が陸の国境検問所に到着したときに、輸送の責任者はSor.Bor.1フォームに従って車両通行申告と陸路輸入貨物明細の電子データを関税局のコンピューターシステムへ提出する必要がある。    

     関税局のコンピュータシステムがデータの正確性を確認した後に、書類の受理済み管理番号が発行され、内容確認するために、輸送の責任者が税関職員に提示する。 また、輸入申告手続きのために税関へ車両を管理する許可を与え、移動される。

     輸送の責任者が情報を電子データの形式で提出できない場合、 フォーム Sor.Bor.1 に従って、車両入国報告書と陸路で輸入貨物明細 (Car Manifest) に詳細を完全に記入し、国境検問所の税関職員に提出していただく。書類に問題がなければ、車両明細報告書の管理番号(Received Control Number) が発行され、税関へ車両を管理する許可を与え、移動される。

 

2020年3月19日最新情報

出典: アランヤプラテート税関 地方税関事務所1

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