国際特許登録(PCT)出願の条件
1. 特許を出願する場合、出願人は、局長によって定められる書式を出願しなければならなりません。
- 特許出願には、発明の詳細、特許請求の範囲、および発明の概要を含める必要があります。 また、発明をよりよく理解できるようにな要求があれば、、特許出願人は、特許出願に添付する図面を出願するとともに提出しなければなりません。
- 新規微生物に関する発明の場合は、微生物の保管証明書と知的財産局が発表する微生物寄託機関によって発行されるその微生物の特性を詳述した文書を提示する必要があります。
2. 委任
- 出願人がタイに居住地を有していない場合、局長に登録している国内行動する権限代理人として代理人に権利を委任する必要があります。次の条件のとおりに委任状を事務局長に提出する必要があります。
- 委任行動が外国で行われた場合、委任状はタイ国王大使館の権限のある職員または委任者の居住国に駐在している商務省の所長によって公証されなければなりません。
- 委任行動がタイで行われた場合、委任者が実際にタイに入国し、委任行動が実際にタイで行われたパスポートの写真または一時居住証明書の写真またはその他の証拠を証明できるよう局長に提示する必要があります。
- 出願人がタイに居住していますが、別の人に委任する場合、局長に登録された代理人でなければならない
- 委任状には、次のように関税率表に従って印紙税を貼り付ける必要があります。
- 1人または複数の人に権限を委任し、1回に行う場合は、10バーツの印紙税を貼り付けます。
- 1人または複数の人に権限を委任し、複数回行う場合は、30バーツの印紙税を貼り付けます。
- 複数の人に権限を与え、1回以上行う場合は、受任者1人あたり30バーツの印紙税を貼り付けます。
2023年4月4日最新情報
出典: デジタル政府開発庁
電話番号: +66 2612 6060