国際特許出願の審査基準には、以下の基準がある。
- 発明に対する特許出願には、以下の条件がある。
- 新しい発明である。
- より高度な発明手順である。
- 産業界で応用可能な発明である。
- 以下の発明は対象外となる。
- 自然界に存在する微生物やその構成要素、動物、植物、またはそれらから抽出した物質
- 科学および数学の原則と理論
- コンピュータの作業用データシステム
- 人間または動物の疾患の診断、治療、または治療方法
- 社会の平和、道徳、倫理、健康または福祉に悪影響を及ぼす発明
さらに、国際特許の出願人は、次の詳細も出願に併せて提出する必要がある。
- 出願書 [フォーム SorPor/AorSorPor/001-Kor (PCT)]
- 発明の詳細に関して、、下記のように、技術者または関連技術者が発明を実行できるように、完全で明確な内容で詳細に説明する必要がある。
- 発明を表す名称。
- 発明に関連する分野の特定。
- 審査で有利になり、発明をよりよく理解させるように、技術的背景または関連する分野を説明すること。
- 発明の目的や発明の実施の形態を明らかにする
- それぞれの図面を簡潔に説明すること。
- 最善の発明方法
- 権利の主張に関して、、発明の保護を求めるために、発明の特徴を具体的かつ明確に明示する必要がある。また、発明の詳細に合致する必要もある。
- 図面(ある場合)は明確で、発明の詳細に合致し、書式に合わせるようにしなければならない。。、図表やダイアグラムも含まれる。
- 発明の概要、開示された発明の本質を要約する必要がある。 また、技術的な問題をよりよく理解し、発明の使用方法と問題解決方法も分かるように発明の詳細、特許請求の範囲、および図面 (ある場合) に、発明に 関連する技術的特徴の簡単な説明とともに記載されている。
- 政令第21号で定められたその他の要件に従ってください。
- [フォーム SorPor/AorSorPor/001-Kor (PCT)] の第 8 条に規定されているその他の書類 。
2023年4月4日最新情報
出典: デジタル政府開発庁
電話番号: +66 2612 6060