変質した化石遺物や遺体、王国内での発見でない化石異物・遺体の輸出に関する書類

化石遺物・遺体又は変質された化石遺物・遺体またはその他の形態に変化した化石異物・遺体の輸出についての通知書の発行には、以下の証明書類を国土資源省局長に提出する必要がある。

  1. 身分証明書(原本1部)または政府機関が発行した本人または法人の身分証明書であり、申請者の身分証明書番号が含むもの。
  2. 戸籍謄本(原本1部)または住所を証明する書類で、申請者または法人代理人の住所を示すもの。
  3. 法人の認証状(コピー1部)で、コピーに署名と認証の印を付けた法人の認証状。
  4. 王国内に輸入された化石遺物、変質化石遺物、または変形化石遺物のリスト(原本1部)
  5. 委任状(原本1部)、委任の場合は委任状を提示し、10バーツの切手を貼付ける。
  6. 輸入した化石遺物の出所に関する情報(あれば)(原本1部)。
  7. 化石遺物の購買証明書(あれば)(コピー1部)、法人の場合は署名と認証の印を付けたコピー。
  8. 商品請求書(あれば)(コピー1部)、法人の場合は署名と認証の印を付けたコピー。
  9. 外国からの化石遺物の輸出許可書(あれば)(コピー1部)、法人の場合は署名と認証の印を付けたコピー。

2023年5月17日の情報 
出典:Digital Government Development Agency
電話番号:+66 2612 6060


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