タイプ2危険物の通知と輸入-輸出手順

     危険物に関する法令によれば、危険物とは、爆発物、可燃性物、酸素、および酸化物、有毒物、疾病を引き起こす物、放射線物質、遺伝子の変異を引き起こす物、腐食性物、紛争を引き起こす物、その他の化学物質または他の物質を含みます。これらは、人、動物、植物、財産、または環境に危害を及ぼす可能性のあるものです。

     危険物は、コントロールの必要性に基づいて4つのタイプに分類されます。タイプ2の危険物は、製造、輸入、輸出、または保有する場合、事前に担当官に通知しなければなりません。また、指針と手順に従う必要があります。

     タイプ2の危険物の輸入または輸出を希望する場合、以下の基準と手順を守る必要があります:

  1. タイプ2危険物の輸入または輸出の通知書を提出する申請者は、2008年の農業省令に従い、2008年の農業省令によるタイプ2危険物に関する通知、発行および更新の要件(2553年)を遵守する必要があります。
  2. オフィシャルが提出された証拠に疑問がある場合、申請者には追加の説明を求めることができます。
  3. ガイドに従った手続きは、関連文書が申請者によって正確かつ完全に提供された場合に始まります。次の手順を含みます:
    • - 書類の完全性のチェック:申請者はタイプ2危険物の通知書(FORM/WO 1)および正確で完全な関連書類を提出するため、1営業日がかかります。
    • - 官吏による文書の審査:その後、官吏は文書の正確性を確認し、タイプ2危険物の輸入/輸出の通知書を作成するため、1営業日がかかります。
    • - 通知書の署名権を持つ者による署名:通知書はタイプ2危険物の輸入/輸出の通知書を作成するため、1営業日がかかります.

 


2023年5月17日の情報 

出典:Digital Government Development Agency

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