タイ王国に肥料を輸入する者は農業省の公告に基づいて従うべきです。
- 1975年に公告されて2007年と2011年に訂正された肥料法に基づいて登録対象外として免除されるための基準、手順、および条件を従います。
- 1975年に公告された法令第12条および第35条の対象外となる肥料のの輸入、輸出、または製造に基づいて従います。
- 1975年の公告に基づいて検査または測定のために肥料または肥料だと疑われる物を適切な量で輸入する基準および手順を従います。
- 申請書または提出書類が不完全または正確でない場合、かつその場で追加できない場合、申請者及び申請に関わる職員は不備に関する記録と書類に著名します。申請者に追加の修正期間を指定します。
- 手順に従った作業は、文書が正確かつ適切に提出された日からとカウントされます。
受付の営業時間は下記の通りです。
・農業庁の植物検査所は月曜日から金曜日まで(国定休日を除く)の08:30から16:30まで営業しています。(昼休憩あり)
2023年5月17日の情報
Source: Digital Government Development Agency
電話番号:+66 26126060