現在、肥料の輸出は3つの種類の肥料があります。動物性肥料、植物性肥料、およびその他の肥料です。これらの肥料は商務省によって輸出管理対象外品目に指定されているため、輸出税が免除されています。輸入先の各国が証明書が必要な場合、輸出者は輸出前に認証を取得する必要があります。肥料の輸出をする者は農業庁の下記の公告のように従ってください。
受付の営業時間は下記の通りです。
・農業庁の植物検査所は月曜日から金曜日まで(国定休日を除く)の08:30から16:30まで営業しています。(昼休憩あり)
注記:21:30から04:30までの間にサービスを受ける必要がある場合は、スワンナプーム空港植物検査所に事前に連絡してください。
2023年5月17日の情報
出典:Digital Government Development Agency
電話番号:+66 2612 6060