国立森林保護区での合法伐採木材の利用許可の申請における基準と手続き

     合法伐採木材を利用する場合は、国内の森林保護法(1964年)第15条に基づいて手続きを行うする必要があります。地区または県の当該地域の行政官に申請書を提出する必要があります。この際、省令第 1,106 号(1985年)に従う。省令第 1,106 号は、森林保護法(1964年)および森林庁の2014年1月29日に命じた規則に基づくものであり、その内容は国立森林保護区での合法伐採木材の利用に関する手続き及び手続き期間です。

以下に申請手順を示します。

  1. 申請者は申請書と関連書類を行政官に提出します。行政官は書類の完全性と正確性を確認します。

  2. 行政官は申請された場所を調査し、県知事に報告します。10営業日がかかります。

  3. 地区の環境局は、関連部門と協力して現地を調査し、15営業日がかかります。

  4. 行政官は木材の産地を調査し、木材に印を付けて、、座標を調査し、報告書を作成し、森林庁長官に提出する準備を行います。25営業日かかります。

  5. 環境局は、許可書と関連書類を提出し、県知事に審査を申請する。10営業日がかかります。

  6. 県知事は許可を審査し、結果を通知します10営業日がかかります。

2023年5月25日最新情報
出典:Digital Government Development Agency
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