液体石油ガスの保管のための貯蔵施設設立に関する資料

      税関は、液体石油ガスの保管のための貯蔵施設の設立において、以下の主要な書類を提出する必要があります。

  1. 法人認証書のコピー:申請提出日から6か月以内に発行されたもの。税関の職員が実物をコピーするが、申請者は税関の職員の前でコピーに署名し、法人のシールを押す必要があります。
  2. 有効な身分証明書のコピー:まだ有効期限内のもの。税関の職員が実物をコピーするが、申請者は税関の職員の前でコピーに署名し、本人確認書類のシールを押す必要があります。
  3. 有効な旅券のコピー:外国人の場合、タイ国内での労働許可証と共に提出。会社の代表権を持つ役員の場合、役員を代表する権限の付与を証明する書類も必要。
  4. 法人登記簿(法.2)のコピー:申請提出日から6か月以内に発行されたもの。
  5. 株主名簿(法.5)のコピー:申請提出日から6か月以内に発行されたもの。
  6. 付加価値税登録証(PP.20)のコピー:税関の職員が実物をコピーするが、申請者は税関の職員の前でコピーに署名し、法人のシールを押す必要があります。
  7. 委任状と正式な印紙:法的に有効な委任状と正しい印紙を添付。
  8. 法人代表者の承認付き身分証明書のコピー:法人代表者が署名した認可付きのコピー。
  9. 貯蔵施設設立の詳細な説明書類:申請者の署名と法人のシールが必要。さらに、コピーにも署名と法人のシールが必要。
  10. 貯蔵施設内の設備や道具に関する詳細な説明書類。
  11. 貯蔵施設内で保管される物品の種類に関する詳細な説明書類。
  12. 貯蔵施設内での輸出入制御システムと在庫制御システムに関する詳細な説明書類。税関への報告書作成のためのデータが含まれている必要がある。
  13. 地所の権利証明書と建物設備に関する詳細な説明書類。土地担保に使用される場合、担保人の許可書を提出する必要があります。委任状で許可が与えられている場合、担保人の許可書のコピーと許可された委任人の身分証明書のコピーが必要です。委任人と担保人の署名と法人のシールがコピーに必要です。
  14. 財務諸表:累積損益額がゼロでないこと。新しい法人の場合、将来3年間の見込み損益額を提出。申請者の署名と法人のシールが必要。
  15. 設立場所のカラー写真。運用開始を申請する場合、申請者の署名と法人のシールが必要。また、コピーにも署名と法人のシールが必要。
  16. 設立場所のカラー写真。運用開始を申請する場合、申請者の署名と法人のシールが必要。また、コピーにも署名と法人のシールが必要。
  17. 設立場所の概要図。A4サイズ(22 x 30 cmを超えない)のサイズ。申請者の署名と法人のシールが必要。また、コピーにも署名と法人のシールが必要。
  18. 貯蔵施設の配置図。A2サイズ(40 x 60 cmを超えない)のサイズ。申請者の署名と法人のシールが必要。
  19. 液体石油ガスの保管施設の許可証。2000年石油法令に基づくものか、その他の適用法令に基づくものか。申請者の署名と法人のシールが必要。
  20. タンクと供給ラインの容量の検査と認証の証明書。申請者の署名と法人のシールが必要。
  21. 液体石油ガスの供給・配送ラインの図。申請者の署名と法人のシールが必要。


2023年5月25日最新情報

出典:Digital Government Development Agency

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