アセアン域内での労働移動の自由化(MRAs)に基づく外国人労働者の労働許可証申請書類

アセアン域内での労働移動の自由化 (MRAs) に基づくアセアン技能労働者の労働許可申請に必要な手続きには、以下の書類が必要です。

  1. 第59条に従って(フォームBor.Tor. 25)外国人の労働許可申請および労働許可更新の申請に関する書類(原本1部)。
  2. パスポートまたはパスポートの代替書類、または外国人IDカードと住所証明書(原本1部、コピー1部)。
  3. タイに入国および滞在するための許可証(ビザ)の証拠(コピー1部)。
  4. 学歴証明書または前の雇用主からの職歴書、または新しい雇用主からの職歴書(コピー1部)。
  5. 職業免許または職業を行うための認定書(コピー1部)。
  6. 雇用契約書(フォームBor.Tor.46)原本1部。 
  7. 外国人が資格を規定する省令に従って禁止された特徴を有していないことと西暦 2563 年に労働許可証を申請する際に禁止されている外国人の特徴を証明する診断証明書。
  8. 外国人の正面から撮影された半身写真、帽子をかぶらず、眼鏡をかけず、サイズは3x4センチメートルで6ヶ月以内に撮影されたもの2枚。
  9. 身元確認に使用される国民IDカードまたは他の政府機関が発行した書類 (コピー1部)。
  10. パスポートまたは雇用主の住所の証明書と雇用主の労働許可証 (コピー1部)。
  11. 6ヶ月以内に発行された目的を有する法人の登記事項証明書の (コピー1部)。
  12. 6ヶ月以内に発行された株主名簿(フォーム Bor.Aor.Jor.5)(コピー1部)。
  13. VAT 登録 Por Por 01 または Por Por 09 (コピー1 部)
  14. 会社の財務諸表 (コピー1部)。
  15. 法人所得税申告書 (コピー1部)。
  16. 公証人およびタイ大使館を代表して署名する委任状(原本 1 部)
  17. 外国人の事業運営許可証または証明書(コピー1部)
  18. 1999 年外国事業運営法に従って登録官が保持する証明書または許可証  (コピー1部)
  19. タイへの投資のために海外から資金を持ち込んだ証拠(コピー1部)
  20. 雇用省の規定に基づく外国人労働許可の考慮基準 B.E. 2552についての書類 (コピー1部)
  21. 政府公的身分証明書(コピー1部)
  22. 外国人の氏名、職位、雇用期間を記載した政府機関/国営企業/政府教育機関からの証明書 (原本1部)
  23. 雇用契約または売買契約書(コピー1部)
  24. 申請者が申請した許可証の仕事に適した知識と経験を持っていることを示す文書 (コピー1部)
  25. 外国人が本人による申請を行わない場合、または雇用主が代理人に署名させる場合の委任状と付帯する印紙税(原本1部)。ただし、代理人は身元確認のために国民IDカードまたは政府機関が発行した他の書類を提示する必要があります。


2023年6月17日最新情報

出典 : Digital Government Development Agency

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