工業団地をスマート工業団地に開発する方針(Smart Industrial Estate : Smart IE) と、スマート工業団地エリア(Smart Industrial Zone : Smart IZ) に基づいて、テクノロジーとイノベーションの適用を奨励しています。工業団地のユーティリティ設備や公益事業を管理し、事業者に取り計らうため、タイ産業の経済的な競争力を強化し持続的な成長に影響しています。さらに、クリーンエネルギーの使用によるエネルギーの節約、温室効果ガスの排出量の削減など、環境や地球温暖化の防止も考慮しています。
タイへの投資に興味があり、様々な特典を受けたい方のために、このガイドでは投資について説明します。新規投資家または、ビジネスを拡大して価値と利益を高めたい既存の投資家も利用可能です
様々なスマートシステム
1.Smart Facilities とは、テクノロジーまたはイノベーションを使用して、給水、排水処理、雨水排水、洪水防御、産業廃棄物・固形廃棄物・下水の管理、公害・環境品質監視、道路など、さまざまなユーティリティシステムを効率に監視、制御、管理、および向上させることです。
2.Smart ITとは、起業家や関係者が効率よく営業できるように、データベースシステムと情報技術システムを開発することです。
3.Smart Energy とは、エネルギーの効率値を継続的に向上できるようにエネルギーを使用します。いわゆる、低炭素産業に向けて、温室効果ガスの排出を削減します。(Low carbon industry)
4.Smart Economyとは、BCG(Bio Economy, Circular Economy, Green Economy)の考えに基づいて、経済的なシステムの価値を高めて、効率的に資源を管理することです。
5.Smart Good Corporate Governanceとは、適切なコミュニケーションをとり、情報を平等に第三者へ伝達、開示することで、より良い企業統治の成長を目指した業務管理を実現させます。
6.Smart Livingとは、人々の健康と生活の質、安全と高い満足が提供できるように、ユニバーサルデザイン(Universal design)を基にして施設を開発することです。
7.Smart Workforceとは、労働の質がタイランド4.0に到達し、コミュニティ団結の質の向上を目指し、知識、スキル、適切な学習環境の開発を一般市民と共に革新的に作り上げるです。
工業団地での企業には、このように4つの企業となります。
1.工業用企業
2.一般工業団地におけるサービス業
3.自由貿易圏での商業
4.その他工業団地内企業に関する有益又は関連企業
スマート工業団地・ゾーンの企業条件、およびスマートシステムの開発活動
1.資本金の51% 以上はタイ国籍の株主であること。
2.Facilities、IT、Energy、Economy、その他の5つのスマートシステムを提供していること。その他のスマートシステムは、Smart Good Corporate Governance、Smart Living、Smart Workforceで、その中で必ず3分の1を提供しなければならない。
3.投資促進を申請する前に、タイ工業団地庁(IEAT)と投資委員会(BOI)から、スマート工業団地・ゾーンの開発計画の承認を受けていること。
4. 250ライ以上の土地を持っていること。
5.工場が位置するエリアは、必ず総面積の60%以上、75%以下でなければなりません。しかし、土地の総面積が1,000 ライを超える場合、委員会の指示に従うこと。
6.本人である場合、または提供担当者である場合の条件は次の通り。
6.1指定された主な道路の基準
6.2指定された間道の基準
6.3 法律で定められた排水基準に応じた排水処理システムが必ずあること。
6.4排水処理システムは、雨水排水システムから完全に分離されていること。
6.5 廃棄物の収集、保管、処分の場所は、委員会に同意された適切な場所を設定すること。
6.6エリアを利用する工場は、対象企業に応じた工場でなければならない。また、禁止されている業界は、委員会または専門家が設定した基準に合格しなければならない。
6.7ユーティリティサービス(電気、水道、水道、電話、郵便)が工業団地で十分に利用可能であること。
6.8プロモーション証明書の発行日から2年間以内に、ユーティリティサービスを利用できるように、25%のすべての土地を改善する必要がある。
7.最初の収入から5年間以内に計画に沿って完了にしなければならない。
権利と利益
1.機械の輸入関税の免除
2.土地と運転資本を含まず、投資額の100%で3年間、法人所得税が免除されます。
3. EECに所在する場合、法人所得税は。免除期間の終了から連続5年間、通常の税率から50%免税できます。
4.それぞれの3つ、5つのスマートシステムのサービスを提供する場合、改善する土地と運転資本を含まずに投資の50%と100%で 3 年間、法人所得税は奨励証書を受け取った後の収入から免税できます。(元のプロジェクトが法人所得税の利権が満了した場合、または投資促進を受け取ったことがない場合)
非関税の権利と利益
1. 工業団地の土地所有権
2. 職人・外国人専門家をタイに導入する権利
3. 配偶者と扶養家族はタイに住むことが可能。
4. 投資促進を申請する場合のBOI からの追加特典
工業団地の土地使用許可・営業許可の申請
1.IEATの基準との確認
1.1マスタープラン(Master Plan)に従って正確な土地区画と面積を検討します。
面積が変更された場合は、その土地の所有権証書にい次のような検討条件があります。
- 土地使用申請には、マスタープランに従って検討すること。
- 新設案件の工業団地であり、割り当てがまだ完了していない場合、起業家が土地の使用を申請をする際に、工業団地開発業者は必ず企業開始までのユーティリティシステム開発についてに計画の完了を明確にすること。
3.一般工業団地、自由貿易圏など、マスタープランに沿った企業書類を検討すること。
4.工場には廃水および空気処理システムが必要であることなど、企業の活動から発生された環境汚染に関して検討すること。
5.互いに影響をされないように周辺地域を検討すること。
6.企業の運営は、許可された地域に適しているか検討すること。
7. 企業の運営と生産に関する詳細は、製品と会社の目的に適切するかどうか検討すること。
8.マニュアルに沿った運用には、担当者が全ての書類を確認し、審査結果を申請者に通知した日から開始できる。結果は、審査終了日から7日以内、通知される。
申請書類
1.個人の場合、身分証明書
2.
本個人としてIEAとの取引がある場合戸籍謄本
3. 企業の目的を示した会社登録証明書のコピー(6か月以内)と共に、署名権利をもっている取締役員の署名と社印入りの会社登録証明書または委任状
4. 署名権利をもっている取締役員の署名と社印入りの6 か月以内の株主リスト (BOJ.5)
5.マスタープラン(使用予定のエリアの指定)
6.土地所有権証書のコピー、または、売買契約、賃貸借契約など土地を使用する権利を示している書類のコピー。
8. EIA / EHIAからの環境影響評価報告書 (該当する場合)
9.製造工程に関する資料
10.担当者が指定したその他の追加の重要書類
工業団地の投資促進及び土地使用許可申請
1. バンコクにあるタイ工業団地庁 (IEAT) 本部、または工場が設置する工業団地事務所とオンライン チャネル: https://epp-ent.ieat.go.th/epp/ (Permission and Privilege หรือ e-PP)
2. 投資委員会事務局
● Onlineへの申請: www.boi.go.th ระบบ E-Investment一般投資促進政策による要請の場合
● 窓口で書類提出/オンライン書類提出(E-Submission) 様々な特例の申請の場合
● One Start One Stop Investment Center: OSOS