タイを「Thailand 4.0」の時代に引き上げて発展する目標として、ラヨーン、チョンブリ、チャチェンサオの 3 県にまたがる東部経済回廊 (Eastern Economic Corridor :EEC)により農業から工業へと変化してきましたが、この度「イースタンシーボード」を大改修することになり、これからエリア開発8つの計画を基づいて大きな投資地域になります。
1. 基地面積構造行動計画
2. 対象産業開発行動計画
3. 研究、技術、人材育成行動計画
4. 観光の開発・振興行動計画
5. 新しい都市とコミュニティの開発行動計画
6. ビジネスセンターと金融センターの開発行動計画
7. 市民がプロジェクトに参加するためのプロセスの作成と広報行動計画
8. 農業、灌漑、環境に関する行動計画
それと共に、正確な投資の達成や経済活動展開の拡大のために、対象工業を設定しています。
EEC地域には、次のように対象工業となります。
1. 現代の自動車産業
2. 食品加工業
3. 航空・物流産業
4. デジタル産業
5. スマート電子機器産業
6. 高収入観光産業と健康的な観光産業
7. 総合医療産業
8. 国防産業
9. バイオテクノロジーと農産業
10. ロボット産業
11. バイオ燃料および生化学産業
12. 人材育成・教育産業
2023年~2027年におけて、政府は インフラストラクチャと公共施設の開発に関する77のプロジェクトがあり、合計3,370 億バーツの予算を設定しました。陸・海・空の交通機関をつなげ、将来的にEEC地域はタイ・ASEANの経済中心になると期待されています。また、5年後には10万人ほど雇用を創出し、物流コストを 16% 削減が期待できます。特別経済振興地域の「特別対象産業」は次のとおりです。
● 付加価値の既存産業5業種(FIRST S – CURVE)
(1) 現代の自動車産業
(2) スマート電子機器産業
(3) 高収入観光産業と健康的な観光産業
(4) バイオテクノロジーと農産業
(5) 食品加工業
● 付加価値の将来産業 5業種(NEW S-CURVE)
(1) ロボット産業
(2) 航空・物流産業
(3) バイオ燃料および生化学産業
(4) デジタル産業
(5) 総合医療産業
● 特殊な企業のための2 業種
(1) 国防産業
(2) 人材育成・教育産業
経済特区の設置・拡大を希望する方は、次のように指定された基準と条件に従う必要があります。
● 経済特区の設置・拡大を希望する方の資格。
1. タイの法人
2. 所有権、又は占有権、もしくは占有権取得の証拠、あるいは経済特区の地主からの土地開発同意書を持っている方
● 経済特区の設置または拡大の基準と条件、そして、企業者は、経済特区における計画を次のように定める必要があります。
1. 特別企業向けの経済特区
2. 工業向けの経済特区
2.1 工業団地モデル
2.2 特定の対象産業(Cluster)を支援する地域開発モデル
申請書類と方法
● 経済特区の設置・拡大
1. 土地台帳のコピー、または土地所有権証書のコピー、あるいは土地所有者が経済特別区として運営を同意した(土地売買契約書に記載される)土地の所有権・占有権の取得の証拠(土地の売買契約)。
2. 土地事務所からの土地所有権のコピー
3. 土地権利書勘定
4. 地図縮尺 1:50,000表示したプロジェクトエリアとその周辺地域の位置 (実寸と同じ)
5. 企業内容、目的、経済特区のパターン、地域における振興の工業や活動の種類
6. ユーティリティシステムと基本設備の概念と設計(Conceptual design)
7. 土地利用計画(Land Use Plan)
8. プロジェクト開発計画、エリアの販売・レンタルの計画
9. 投資計画、財務計画、資金源、プロジェクトの収益分析
10.環境に関する基本情報の詳細
11.ONEPからの EIA レポートによって承認されたプロジェクトエリアの地図と共に、同縮尺での拡張を要求されたプロジェクトの地図(エリア拡大を依頼する場合)
12. 設置と拡大をする地域の範囲を明確に指定する現在の都市計画
13. 経済特区または工業団地の設定に関する土地利用承認書
14. 州水道局、王立灌漑局、東部水資源開発管理会社 (公開会社)、プロジェクト向け水を割り当てる会社など、関係機関からの水の使用許可の書類
15. プロジェクトの検討に必要なその他の書類
● 経済特区の設置・拡大の申請者の詳細
1. 申請の際6か月以内に発行されたタイ商務省事業開発局が発行した会社登録書と株主のリスト
2.公認会計士による決算書 過去 3 年間(ある場合)
経済特区の拡大と設立するための投資予算に関する要件はありません。ただし、次のように費用がかかります
プロジェクトごとに 1,000,000 バーツの特別経済特区設立に関する手数料(1回払い)
• 経済特区の広報費は次のとおりです。
- プロジェクト面積が 500 ライ以下、料金200,000 バーツ
- プロジェクト面積が3,000 ライ以下、料金 400,000 バーツ
- プロジェクト面積が3,000 ライ以上、料金600,000 バーツ (1回払い)
• 経済特区のサービス料金は次のとおりです。
- プロジェクト面積が 500 ライ以下、料金500,000 バーツ
- プロジェクト面積が3,000 ライ以下、料金 1,000,000 バーツ
- プロジェクト面積が3,000 ライ以上、料金 1,500,000 バーツ(経済特区の発表日から3年目から50年目まで10年ごとに10%支給増加)
経済特区への投資利権
1)投資促進法に基づく税の優遇措置
• 最大13年間、特定の活動に対する法人所得税の免除
-グループ A1+ 法人所得税免除 追加2年間 (R&D HRD 付き)
-グループ A1~A4 法人所得税免除50% 軽減3年間 (R&D HRD 付き)
-グループA1+ 法人所得税免除 追加1年間
- グループ A1~A4 法人所得税免除50% 軽減2年間
• 機械に対する輸入関税の免除
• 研究、開発、輸出用生産のための輸入原材料に対する免税
• 法律に従って競争力を高めて対象技術の開発を支援するための資金
2)財務省発表による税の優遇措置
• 経済特区で働く外国人の専門家に対する個人所得税 17%、東部特別開発区に設置している国際貿易事務所または本社の外国人役員に対する個人所得税 15%
• NSTDAの認定された投資、研究、開発、イノベーションからの費用を最大 300% 控除可能
3)経済特区だけの利権
土地・マンションの所有権・賃貸期間
• 経済特区での営業のために外国法人土地を所有します。
• 経済特区で営業と居住のために外国法人がコンドミニアムを所有します。
• 経済特区で土地・不動産のリース契約、サブリース、レンタル、または転貸には、50年以内所有でき、さらに 49年間契約を延長することができます。
• 役員、専門家、配偶者および扶養家族は入国の権利があり、タイに最大4年間居住できます。
金融取引
• 経済特区で外貨使用・外国為替管理法に基づいて除外されます。
利権
•保税倉庫、自由貿易地域、フリーゾーンにある起業家と同じ利権です。
• 経済特区での企業のための職業免許、登録、または認定を受けている専門家や申請者
4) ワンストップサービスセンター (One Stop Service)
投資承認を容易にするために認められている法律は次のとおりです。
• 土地の掘削および埋め立てに関する法律
• 建物管理に関する法律
• 機械の登録に関する法律
• 公衆衛生法
• 移民法
• 商業登記に関する法律
• 工場法
• 土地割法
連絡先:東部経済回廊政策委員会(EEC)事務局、72 CATテレコムビル25階、ソイワット ムアンケー、チャルンクルン通り、バンラック、バンコク 電話: +66 2033 8000
オンライン:サイト:https://eeco.or.th
営業時間:平日午前8:30時~午後4:30時