タイで資産を購入するための国際送金手続きの開示

       外国人はタイで資産を購入するために外貨を送金する方法は、規制、規則、法律があり、できること及びできないことが明確に定められている。このような取引は、タイ銀行の監督により金融機関や関連機関のを通じて行うことができる。

      タイ銀行の要件を基づき、海外からタイへの送金である場合、マネーロンダリングなど不正を防止するため、公的措置に従って送金の際、目的を申告する必要がある。その規制により、タイ国内のすべての銀行は、タイ国内の受取人の口座に入金する前に、送金者に送金の目的を明示するように求めると規定された。送金の目的は、あらゆる買い物の支払い、マンションのご購入、ビジネスへの投資、生活費の支払いなどである。

      それにしたがって、タイに居住している外国人はコンドミニアムを購入しようと思っている場合、コンドミニアムの代金を海外から送金し、その代金を外貨の形でタイに送金しなければならない。また、送金元銀行から「T/T」というフォームを記入する必要がある。目的は、「For Purchase Condominium」、「Name of Condominium」 Unit number XXX under (buyer’s full name) など英文で明記する。

      さらに、金融取引を行う際に、コンドミニアムの購入者は、土地局に提示したすべての証明書を提出して手続きを行った銀行から必ず「外貨取引書」を頂くことが必要である。

      5万ドル以上の送金を行う場合は、送金の目的に応じて「外貨取引票」と「添付書類」を提出する必要がある。銀行から「外貨取引票」証明書が発行されます。一定額以下の取引については、購入者が銀行から証明書を取得する必要がある。

      しかし、外国人の購入者がタイの永住権を有している場合、「外貨取引書」の提出をしなく、タイバーツでコンドミニアムを購入することも可能。

注意

写真:コンドミニアム・戸建・ドルの送金

 


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