外国通貨法律について2点紹介する。
タイ通貨
観光客は海外旅行に行くとき、1回1人あたり最大50,000バーツである。
しかし、タイと国境を接する国、すなわちカンボジア、ラオス、ミャンマー、マレーシア、ベトナム、雲南省への輸出する場合は、1回あたり最大2,000,000バーツである。ただ、450,000 バーツを超える場合は、通貨を税関に申告する必要がある。
しかし、規則を超える額のタイ通貨をタイから持ち出す場合、タイ銀行の許可申請が必要である。タイ銀行の許可証を持参し、海外旅行中に国際空港で税関職員に提出しなければならない。
国にお金を持ち込む場合、観光客は金額に制限な
外国通貨
くタイの通貨を輸入することができる。
観光客は紙幣や硬貨の形で外貨を持ち出すことができる。または金額に制限なくタイに入ることが可能。
ただし、合計金額が20,000米ドルを超える場合または同等の通関時に税関職員に外貨物品の申告が必要です。
物品の申告をせず、または間違って申告することは犯罪である。