タイでの不動産の保有権を登録する際に必要な書類は、次の通り分けられています。
第1部は 土地/分譲マンション/建築物に関する証明書 (原本):土地所有権証明書/利用権証書/分譲マンションの所有権証明書/建築の所有権証明書
第2部は譲渡人に関する証明書:
個人の場合
1.身分証明書
2.住居登録証のコピー
3.改名/改姓登録証明書(ある場合)
4.婚姻証明書(ある場合)
5.配偶者の死亡証明書(ある場合)
6.離婚証明書及び離婚協議書(ある場合)
7.法律行為をすることに同意する配偶者からの承諾書(ある場合) 及び配偶者の身分証明書、住居登録証のコピー
譲渡人は土地法第ソー3条に基づくものの場合
1. 被相続人の死亡証明書又は脂肪を証明するもの
2. 遺言書の原本(ある場合)
3. 過去に裁判所、土地局等政府機関に提出した遺言書のコピーで当該機関の担当官が写し証明したもの(遺言書が紛失又は破壊された場合)
4. 遺産管理人の身分証明書及び住居登録証のコピー(ある場合)
5. 被相続人及び遺産管理人の改名/改姓登録証明書(ある場合)
法人の場合
1.管理会社の登記証明書
2. 管理会社の議事録
3. 管理会社の役員または代表者の署名の見本
4. 管理会社の役員または代表者の署名の身分証明書及び住居登録証及び会社印鑑
5. 会社定款及び事業目的
6. 管理会社の規則
7. 株主リスト
第3部は譲請け人が外国人である場合の証明書
外国人に関する証明書
1. 当該外国人の住居地域の警察署発行の外国人証明書
2. 外国人の国籍を証明する証明書 又は
3. 所属する大使館又は領事館の担当官の証明書
4. 外務省が臨時的に発行した国籍証明書 (emergency certificate)
5. 申請者本人及び当該住居に記載されている全員分の住居登録書のコピー(ある場合)
6. 婚姻証明書(被相続人の配偶者として相続手続きを行う場合)
7. 被相続人の両親の婚姻証明書(被相続人の父親として相続手続きを行う場合)
8. 養子縁組登録関連証明書(被相続人の養子として相続手続きを行う場合)
投資のお金の由来を証明するもの
1.海外通貨を持ち込む証明書
2.海外通貨預金口座からお金を引き落とした証拠
3.投資目的で海外在住者のバーツ通貨の口座からお金を引き落とした証拠(投資のお金の由来を証明するものはいずれかの項目又は複数の項目の合計でも可能だが、合計金額は4000万バーツ以上でなければならない)。
投資関連証明書
1.債権者からの投資証明書
2. タイ国証券取引法に基づく不動産ファンド、又は金融機関の問題解決のための不動産ファンド又は金融機関の問題解決のために設定したファンドに投資したことを証明する投資顧問会社からの投資証明証
3. 投資促進法に基づく投資促進の承認を受けた企業株への投資の証明書、法人の登記証明書、株主リスト及び当該企業が投資促進委員会から承認を受けたことを証明する投資促進カード
4.投資促進委員会が投資促進が受けられると認定した事業への投資の証明書法人の登記証明書、株主リスト及び
当該企業の事業が投資促進委員会から認定を受けた事業であることを証明する証明書(投資関連を証明するものはいずれかの項目又は複数の項目の合計でも可能だが、合計金額は4000万バーツ以上でなければならない。
5. 当該土地は都市計画法による住居目的であることを証明する当該県の公共事業および都市計画局からの証明書 (バンコク、パタヤ、地方自治体地域外の土地の場合のみ)
6. 防衛省、又は関連機関から該土地が兵役用安全地帯外の地域法に基づく兵役用安全地帯外の地域であるという証明書
7.当該土地の大体の地図
7.当該土地の大体の地図
8.すでに保有している全ての土地の保有証明書のコピー (ある場合)
第4部 その他の追加書類
1) 遺産管理人を任命する判決又は命令(ある場合)
2) 担当官に提出する書類が外国語の場合、タイ語に翻訳し翻訳証明を受けなければならない
3) 分譲マンションの管理会社からの無借金証明書 (分譲マンションを譲渡する場合)
4) 外国人が所有するコンドミニアムの割合は、当該コンドミニアムの全区分の総床面積の 49%以下であることを証明する管理会社からの証明書 (分譲マンションを譲渡する場合)
5) 代行者に委任する場合は、委任状及び委任者の身分証明書又は委任者が署名した身分証明書、住居登録証のコピー、受任者の身分証明書、住居登録証のコピーを提出しなければならない。