外国人がタイで不動産を保有する:不動産を入手することについて

不動産を入手することについて

       外国人がタイで不動産を購入することは難しいことではない。しかし、まずタイにおける外国人による土地所有の法的制限を理解する必要がある。

       タイの法律は、原則として外国人がタイで土地を所有することはまだ許可していないが、4,000万バーツ以上を投資する資金がある場合は、例外として1 ライ(40平方メートル)以下の居住用の土地を購入できる。但し、内務大臣の許可が必要である。。

この条件は、コンドミニアム ユニットまたはコンドミニアムの購入には適用されないので、

以下の通りの入国法に定められた条件を満たした外国人及びその他の場合はコンドミニアムを購入することが可能である。

  • 投資促進法により入国を許可された外国人または法人であること
  • 外国人または法律で外国人であると認められている法人で、タイ王国に外貨を持ち込んだこと。

なお、外国人が所有するコンドミニアムの割合は、当該コンドミニアムの全区分の総床面積の 49%以下でなければならない。

ただし、不動産を購入する際、外国の銀行からタイの銀行に送金する必要がある。

更にマネーロンダリングを防止するための銀行領収書及び証明書が必要である。


上記に加えて、次の場合に不動産を購入または所有することを許可される。

  • タイ人の配偶者の名義で購入する。ただし所有権はタイ国国籍を有する人のものとなる。
  • 最長30年の賃貸借契約で、さらに2回の30年の更新が可能な長期賃貸借契約。 ただし、貸主の同意を得なければならない。
  • タイ人が株主として外国人は株式の49%以上を保有しない会社または法人を設立し、その後、不動産の所有権を会社名に譲渡する。

       その場合外国人は役員の立場になるが、会社の所有者ではない。

       上記の規制および要件に従うことで、外国人が不動産を所有することはそれほど難しことではない。

 

 


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