外国人がタイでの不動産を所有する-譲渡手続きの手順について

譲渡手続きの手順について

      1979年コンドミニアム法に基づく規制として外国人の所有割合は当該コンドミニアムの全区分の総床面積の49%以下でなければならないということを確認した上で当該コンドミニアムの管理事務所から外国人の所有割合の証明書を依頼しなければならない。

      当該証明書は土地局で所有権の譲渡手続きする時に提出しなければならない。分譲マンションの所有権を申請する手順は次の通りである。

 

1. 担当窓口で書類を確認して、 整理番号を受取る

2. 申請書を提供/調査を受け/願書及び契約又は覚書を作成する/手数料を支払う

3. 土地局の担当官が登録し、申請者にマンション所有簿及び契約書を配布する。

 

 


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