のリタイアメントビザの取消について
経済力のある外国人に許可する最長10年間タイに滞在できるリタイアメントビザは、人気急上昇中のビザである。
しかし同時に、その実施には厳しい条件と手続きがある。
入国審査官が次のいずれかの場合を発見したとき、該当外国人のリタイアメントビザを取消する。
- 1 年の終わりに、預金口座の残高が 3,000,000 バーツ未満。
- 2年目で口座残高が150万バーツ未満。 また、使った費用は医療費、コンドミニアム、車の購入、子供の教育費等はタイ国内での費用ではない。
- 健康保険に加入していない
- 無許可で就労する
- 社会、タイ王国又は人々の平和や安全への害を及ぼすと疑われる行動をする
- 帯同者である配偶者又は20歳以上の子どもの場合、リタイアメントビザの所有者の滞在期間が終了した後帯同者の滞在許可も終了する。