外国人がタイに長期滞在する場合どうすれば違法にならないの?

外国人がタイに長期滞在する

外国人がタイへの入国を希望する方が多い。違法にならないようにどうすればいいのであろう。

      1979年移民法第 34 条に基づく観光、商売、修学旅行など、長期滞在する外国人、またはタイに住む定年退職した外国人など一時的な入国の条件が定められている。 

       スポーツの試合や渡航の乗り継ぎ等はタイに滞在できるのは30日以内、旅行の場合最大90日間以内、又は省庁、局、部局などによって承認を受けた投資をする場合は2年以内と

      事務局長または事務局長によって任命された担当者は上記の条件の下で滞在期間を検討して許可を与える。

      許可を得た滞在期間を超えてタイに滞在する必要がある場合局長は、一度につき 1 年以内の滞在の延長を許可し、一時的にタイに滞在し続ける許可を求めることを検討するものとする。

      申請者は申請書を提出し、省令で規定されている手数料を支払う必要がある。申請中、当該外国人はタイに滞在することができる。

      タイに一時的に滞在することが許可されている外国人が在留許可を取り消すべきとみなされる行為を行った場合、事務局長または理事会は在留許可を取り消す権限を有するものとする。

      タイに一時滞在を許可されている外国人が90日以上滞在した場合、90日ごとに事務職員に住所を届け出する必要がある。 それにタイに長期間滞在する外国人は、規則に従ってリタイアメントビザを申請する必要がある。


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