退職者長期滞在ビザ(Long Stay O-X)10年の申請条件

退職者長期滞在ビザ

定年退職後にタイでの長期滞在を希望する外国人は当該外国人の国で、タイ大使館または総領事館で10年間又は1年間の退職者長期滞在ビザ (Long Stay O-X)を申請する必要がある。タイで長期滞在を希望する方、特に 10 年間長期滞在は次の資格を満たす必要がある。

満50歳以上の外国人であること(申請日を起算日とする)且つイギリス、オーストラリア、デンマーク、フィンランド、フランス、アメリカ、イタリア、ノルウェー、スウェーデン、日本、カナダ、ドイツ、オランダ、スイスのいずれかの国籍及び旅券を有する者。

  • 金融資産の条件

(ア) 3,000,000バーツ以上のタイの銀行でタイ国内の支店に定期預金を有し又は

(イ) 1,800,000バーツ以上のタイの銀行でタイ国内の支店に定期預金と年間1,200,000バーツ以上の収入を有し、1年間に3,000,000バーツ以上のタイの銀行でタイ国内の支店に定期預金を持つことが必要である。

(ア)又は   (イ) の金は最低1年間を保管しなければならない。当該期間を過ぎた後に引きだすことは可能だが、口座に1,500,000バーツ以上の残高がないといけない。お金の引き出す目的は、治療費、コンドミニアムの購入、乗り物の購入、子の教育費などタイ国内で支払う費用のみ。

  • タイ国及び当該者が国籍を有する国又は永住権を有する国に対し犯罪履歴がないこと
  • 1992年省令第 14 号に基づく禁止疾患:ハンセン病・結核・麻薬中毒・象皮病・第三期梅毒に罹患したことがないこと
  • タイ駐在期間と同じ期間の40000バーツ以上の外来患者治療費及び400000バーツ以上入院患者治療費をカバーするタイ健康保険を持つこと。ビザ申請に関する保険ポリシーの詳細・オンライン購入はlongstay.tgia.orgのホームページにご確認ください。
  • 配偶者及び嫡出子は長期滞在者と一緒にタイ駐在しカテゴリー“O-X” (Non – O – X) の査証を申請することが可能だが、雇用局の基準に満たしたボランティア活動リスト(現在準備中)に記載されているボランティア活動を除くNon – O – X 査証の保有者は就労することができない。

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