タイに居住する外国人のための土地家屋税

タイに居住する外国人のためのタイ土地家屋税

2008年のコンドミニアム法第4号により、外国人はタイにある、コンドミニアムユニットまたはコンドミニアムの購入や所有できる面積は最大49%となり、残り51%はタイ人の所有権となっています。ただし、外国人が購入できるのはコンドミニアムのみで、空き地や建物がある土地は購入権利がありません。

外国人が土地家屋税を支払うには、コンドミニアムを持っている外国人として、個人である戸籍に入っているタイ人と同様の土地家屋税が定められています。

資産価値に基づく税率

0~40 百万バーツ 税率は年間0.02%で8,000バーツ未満

40~65百万バーツ 税率は年間0.03%で19,500バーツ未満

65~90百万バーツ 税率は年間0.05%で 45,000バーツ未満

90百万バーツ以上 税率は年間0.1%で90,000バーツ未満

外国人は個人であれば、最初の5000万バーツの資産はタイ人と同じように土地と建物の税が免除されています。


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