タイは外国人が国に投資することを許可していますが、タイ人に限定されたビジネスに関する法律と規制があります。外国人投資家は登録資本金の49%以上を保有し1999年外国事業法に添付されたリストに記載されたビジネスを運営することはできません。
特別事由から外国人の営業を禁止する事業は下記の通り。
(一)新聞事業、ラジオ局・テレビ局事業
(二)稲作、畑作、園芸
(三)畜産
(四)林業及び林産物加工
(五)タイ領海及び経済水域における漁業
(六)タイ薬草抽出
(七)タイの古美術品または歴史的に価値のある物の取引及び競売
(八)仏像制作・鋳造、及びバート(托鉢用の鉢)制作
(九)土地取引
なお、法律により規制している事業はありますが、実際には条約上の権利を有する外国人投資家には例外があります。