外国人がタイで会社設立したい場合について

外国人がタイで会社設立したい場合について

タイは公共部門に税金やその他の特典に関連する投資促進が整っており、投資に対して公正な価値を提供しています。ビジネスの拠点を探している外国人の投資家にタイは投資すべき魅力的な国でしょう。

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外国人投資家がタイで会社を設立したい場合、以下の手順に従う必要がある。
- 会社名を予約し、確認する。予約は事業所が所在する商務省のウェブサイトを通じて行われる、または、商務省の事業所で行われる。

- 予約名が確定したら、登記簿事項申請書を30日以内に提出する。

- 登記簿事項申請書を提出する際には、設立者(最低3人)が株式の予約と会社の設立および取締役の指名のための会議を行われる。その後、設立者は、設立申請書および関連文書(登記簿事項申請書を含む)を作成し、会社を設立するために登記する。設立の会議から3か月以内に登録されるようにしていただくこと。

- 登記官による審査が完了する場合、手数料を支払い、必要な書類を受け取る。

なお、1999年外国人事業法により、資本金の50%以上の株を持つ場合、その法人が事業法の外国人の定義により「外国人」となり、該当法律にある規制事業第1表により、運営することができない。第2表、第3表では事業を開始するにも許可を申請する必要がある。


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